往診の字句の解釈について
2009年4月 7日 13:31
(昭和二三年一一月一八日)
(医第四一八号)
(香川県衛生部長あて厚生省医務局医務課長回答)
照会
本県においては歯科医師が一週間程度の日程にて主たる患家の目途なくて任意に各地へ赴き民家の一室を借り受け附近の患者をあつめその民家の一室にて治療を行う者あり、これは往診と解すべきや、又は出張治療とみなす可きや。
回答
標記の件については、問い合わせのような場合は、往診の範囲に含めるのは無理であり、診療所の開設の届出を必要とするものと考える。
# 医療法 第1条の2に
2 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等において、医療提供施設の機能(以下「医療機能」という。)に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。
とあり、医療を行う場所として「病院・診療所」「「介護老人保険施設」「患者の居宅」と定められている。従って、必要に応じて「診療所開設の届出」が必要である。ただ、上記以外でも医療行為を行う場所がある。それは「保健所」「学校」で、それぞれの根拠法で定められている。
これは、また後日書くとしよう。

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