保険医指導の実施要項について

2010年3月29日 12:43

保医発0216第1号平成22年2月16日

地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長
厚生労働省保険局医療課長

【特定共同指導等の実施に係る取扱いについて】

本年度における特定共同指導等の対象都道府県については、「特定共同指導等の実施について」(平成21年4月10日付保発第0410002号)をもって保険局長から通知され、また、特定共同指導等の実施時期及び保険医療機関等の数については、「特定共同指導等の実施時期及び保険医療機関等の数について」(平成21年4月10日付保医発第0410002号)及び特定共同指導等の対象となる保険医療機関及び保険薬局の選定及び実施等に係る取扱いについては、「特定共同指導等の実施に係る取扱いについて」(平成21年6月23(8?)日付保発第0623002号)をもって当職より通知したところであるが、今般、患者名等の通知については、各種指導との整合性や指導の実効性等を考慮し、下記のとおり定めたので通知する。

            記

1.特定共同指導

(1)実施通知時期
指導日の3週間前とする。但し、DPC算定機関については4週間前とする。

(2)患者名等通知時期
 ①医科: 1週間前に35名(但し、DPC算定機関については4週間前に30名)とし、前日に15名(但し、DPC算定機関については20名)とする。

 ②歯科: 1週間前に35名とし、前日に15名とする。

 ③薬局: 4日前に15名とし、前日に15名とする。

2.共同指導
(1)実施通知時期
指導日の3週間前とする。但し、DPC算定機関については4週間前とする。
(2)患者名等通知時期
①医科
 ア病院: 1週間前に15名(但し、DPC算定機関については4週間前)とし、前日に15名とする。

 イ診療所: 4日前に15名とし、前日に15名とする。

②歯科

ア病院: 1週間前に15名とし、前日に15名とする。
イ診療所: 4日前に15名とし、前日に15名とする。

③薬局
4日前に15名とし、前日に15名とする。

3.都道府県個別指導
(1)実施通知時期
指導日の3週間前とする。

(2)患者名等通知
4日前に15名とし、前日に15名とする。

4.その他
施行については、平成22年4月1日実施分からとする。

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