保険医療機関等において患者から求めることができる実費について
2009年5月12日 10:41
「保険医療機関等において患者から求めることができる実費について」
厚生省保険局医療課長・厚生省保険局歯科医療管理官通知(保険発第186号・平成12年11月10日)抜粋
(3)診療報酬点数表上実費徴収が可能なものとして明記されている費用
ア 在宅医療に係る交通費
イ 薬剤の容器代(ただし、原則として保険医療機関等から患者へ貸与するものとする。)等

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