医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて  

2009年5月13日 07:43

医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて  

(平成七年一一月二九日 健政発第九二七号 )  
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知) 

 標記について、疾病予防、成人病の早期発見等に係る国民の関心の高まりなどを背景に、医療機関外の場所で行う健康診断(以下「巡回健診」という。)に対する需要が増加しているところであるが、今般国民がより身近に健康診断を受けることを可能とするため、民間医療機関の行う巡回健診の医療法上の取扱いを左記のとおり定めることとしたので通知する。  

      記  

1 「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」(昭和三十七年六月二十日医発第五五四号厚生省医務局長通知)により簡便な手続で巡回診療を行うことができる者として掲げられている地方公共団体、公的医療機関の開設者、公益法人等以外の者が、既存の病院又は診療所の事業として巡回健診を行う場合における医療法及びこれに基づく法令の適用並びにこれに関する指導監督については、次のとおりとすること。  
 (1) 次のアからウまでのいずれをも満たす巡回健診の実施については、新たに診療所開設の手続を要しないものとすること。
                                                (注・だだし届出が必要)  
  ア 結核予防法、労働安全衛生法等に基づく健康診断、老人保健法に基づく医療等以外の保健事業としての健康診査、保険者からの委託に基づく健康診断等、公共的な性格を有する定型的な健康診断のみを実施する巡回健診(疾病の治療を前提としたものを除く。)であること。  
  イ 当該病院又は診療所の所在する都道府県内で行われるものであること。  
  ウ 次のいずれかに該当するものであること。  
   (ア) 巡回健診車又は巡回健診船であって当該車輛又は船舶内において健康診断を行うことができる構造設備となっているもの(以下「移動健診施設」という。)を利用する場合  
   (イ) 移動健診施設以外の施設を利用して行われる巡回健診であって、定期的に反覆継続(おおむね週二回以上とする。)して行われることのないもの又は一定の地点において継続(おおむね三日以上とする。)して行われることのないもの  
 (2) (1)による場合、当該病院又は診療所から次に掲げる事項の提出を求めること。これを変更したときも同様とすること。  
  ア 当該病院又は診療所の開設者の名称及び主たる事務所の所在地  
  イ 当該病院又は診療所の名称及び所在地  
  ウ おおむね一か月から三か月までの期間ごとに巡回健診を行う場所及び各場所ごとの医師又は歯科医師である実施責任者の氏名を記した実施計画  
  エ 健康診断の項目  
  オ 実施の目的、方法及び健康診断費用の徴収方法  
  カ 移動健診施設を利用する場合は、その構造設備の概要  
 (3) (1)による場合、次の点に留意して指導監督を行うこと。  
  ア 当該病院又は診療所の管理者の指揮監督の下に(2)ウの医師又は歯科医師である実施責任者に医療法及びこれに基づく法令の管理者に関する規定に則って巡回健診を管理させること。  
  イ 巡回健診を行うに当たっては、衛生上、防火上及び保安上安全と認められる場所を選定し、かつ、清潔を保持するよう留意させること。  
  ウ 医療法人が巡回健診を行う場合にあっては、当該病院又は診療所の事業として行われるものであるため、定款又は寄附行為の変更(新規事業の追加)は不要であること。

2 巡回健診が1(1)に該当しない場合には、従来どおり巡回健診の実施場所ごとに診療所開設の手続をとるものとすること。  

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