電子化加算の取扱いについて

2009年6月 3日 09:19

事務連絡
平成21年4月7日
地方厚生(支)局医療指導課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)
御中

厚生労鋤省保険局医療課

電子化加算の取扱いについて

平成21年4月1日より、許可病床数が400床未満の病院のうち、「療養の給付及ぴ公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」(昭和51年厚生省令第36号。以下「請求省令」という。)附則第4条第1項の表第1号に定める病院の医科レセプトについては、平成21年4月1日よりオンライン講求が義務化されているところです。
これに関して、平成21年4月1日より請求省令によりレセプトオンライン請求が義務化された400床未満の医科歯科併設の保険医療機関の歯科の電子化加算については、歯科レセプトはオンライン請求が義務化されていないことから、要件を満たしていれぱ算定できるものと解するので、関係者に対し周知願います。
なお、各地方厚生(支)局が医科歯科併設の保険医療機関の電子化加算の算定可否を審査支払機関に対し通知する際には、医科及ぴ歯科を分けて行うこと。

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