保険証のカード化に関する通知等
保発第 3 5 号
平成13年2月14日
都道府県知事 殿
厚生労働省保険局長
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第12号)が、本日公布され、平成13年4月1日から施行することとされたところであるが、改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その周知徹底及び関係部局の連携を十分に図り、その実施に遺憾なきよう配慮されたい。
記
第1 改正の趣旨
今回の改正は、現在、世帯毎に紙で交付されている医療保険の被保険者証について、被保険者等の利便性の向上等を図るため、被保険者及び被扶養者毎に交付されるカード様式の被保険者証とし、平成13年度より、準備の整った保険者から、順次、交付することとしたものであること。
第2 改正の内容
1 被保険者証の様式について
(1)一人一枚のカード様式とすること。
ただし、被保険者証の更新時期、保険者の財政状況を考慮し、当分の間、現行様式との併存を認めること。
(2)被保険者証としての記載事項(被保険者(被扶養者)氏名、生年月日、被保険者証の記号番号等)については、カード表面に記載すること。
(3)カードの材質は限定しないが、ある程度耐久性を持つものを基本とすること。
(4)この様式により、高機能カード(ICカード等)を採用するかどうかは、保険者の任意とすること。
2 保険医療機関及び保険医療養担当規則等の取扱いについて
保険医療機関等は、カード様式の被保険者証を提出した患者に対する療養の給付等を担当しなくなったとき等において、当該被保険者証を返還する際、所定の事項を記入又は記録する必要はないこととすること。
また、指定訪問者諸事業者は、指定訪問看護等を提供した場合、利用者の所持するカード様式の被保険者証に必要な事項を記載する必要はないこととすること。
3 八代市における被保険者証の取扱いについて
熊本県八代市に在る事業所に使用される被保険者及び当該市に住所を有する被保険者等に対し保険者が交付することができることとされているカード様式の被保険者証に係る取扱いについては、従前のとおりとすること。
保医発第 3 9 号
平成13年2月14日
地方社会保険事務局長 殿
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部〉長 殿
都道府県老人医療主管部(局)
老人医療主管課(部)長 殿
厚生労働省保険局医療課長
厚生労働省保険局歯科医療管理官
健康保険法施行規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について
今般、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令弟12号〉が制定されたところであるが、これに伴う実施上の留意事項等は、下記のとおりであり、平成13年4月1日から適用することとしたので、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。
記
第1 保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正に伴う実施上の留意事項について
1 有床義歯に係る取扱い
有床義歯については、新たに作製する場合には、原則として前回有床義歯を作製してより6ケ月を経過した以後とされているところであるが、保険医療機関こおける確認は、第2の1による改正後の「有床義歯の取扱いについて」(昭和56年5月29日保険発第44号)の2のアに従い、以下の方法により行うものであること。
保険医療機関は、療養給付記録欄への所定事項の記載が可能な被保険者証については、当該記録欄に有床義歯の給付に関する記載を励行するとともに、新たに有床義歯を作製する場合は、原則として前回有床義歯を作製してより6ケ月を経過していることとされていることに留意し、被保険者証で確認できない場合には、患者等に対し照会等を行うことにより、前回有床義歯を作製してより6ケ月を経過しているか否かを確認するものとする。
2 かかりつけ歯科医初診料に係る取扱い
かかりつけ歯科医初診料については、同一の期間中においては患者1人に対して2以上の保険医療機関は算定できないこととされているところであるが、保険医療機関における確認は、第2の2による改正後の「新診療報酬点数表(平成6年3月厚生省告示第54号)の一部改正に伴う実施の留意事項について」(平成12年3月17ロ保険発第28号)の別添2の第1章第1部第1節の「AOO1 かかりつけ歯科医初診料」の(5)に従い、以下の方法により行うものであること。
保険医療機関は、かかりつけ歯科医初診料を算定した場合であって、当該患者に係る被保険者証の療養給付記欄への所定事項の記載が可能な場合は、当該記録欄こかかりつけ歯科医初診料を算定した旨の記載を行うものとする。また、かかりつけ歯科医初診料は、同一の期間中においては患者1人に対して2以上の保険医療機関は算定できないことに留意し、被保険者証で確認できない場合には、患者等に対し照会等を行うことにより、他の保険医療機関においてかかりつけ歯科医初診料を算定していないことを確認するものとする。(どう照会するの?)
第2 関係通知の一部改正
1 「有床義歯の取扱いについて」の一部改正
「有床義歯の取扱いについて」(昭和56年5月29日保険発第44号)の一部を次のように改正する。
2のア中「被保険者証の療養給付記録欄に有床義歯の給付に関する記載を励行するとともに」を「療養給付記録欄への所定事項の記載が可能な被保険者証については、当該記録欄に有床義歯の給付に関する記載を励行するとともに、新たに有床義歯を作製する場合は、原則として前回有
義歯を作製してより6ケ月を経過していることとされていることに留意し、被保険者証で確認できない場合には、患者等に対し照会等を行うことにより、前回有床義歯を作製してより6ケ月を経過しているか杏かを確認すること。また」改める。
2 「新診療報酬点数表(平成6年3月賦省告示第54号)の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正
「新診療報酬点数表(平成6年3月賦省告示第54号)の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正を次のように改正する。
別添2の第1章第1部第1節の「A001 かかりつけ歯科医初診料」の(5)を次のように改める。
(5) かかりつけ歯科医初診料は、同一の期間中においては患者1人に対して2以上の保険医療機関は算定できない。なお、保険医療機関は、かかりつけ歯科医初珍料を算定した場合であって、当該患者に係る被保険者証の療養給付欄への所定事項の記載が可能な場合は、当該記録欄にかかりつけ歯科医初診料を算定した旨の紀載を行うものとする。また、かかりつけ歯科医初診料は、同一の期間中においては患者1人に対して2以上の保険医療機関は算定できないことに留意し、被保険者証で確認できない場合には、患者等に対し照会等を行うことにより、他の保険医療機関においてかかりつけ歯科医初診料を算定していないことを確認するものとする。
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保保発第10号
平成13年2月14日
厚生労働省保険局保険課長
地方厚生(支)局長 殿
カード様式の被保険者証の取扱いについて
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第12号。以下「改正省令」という。)の施行に関しては、本日、厚生労働省保発第34号により厚生労働省保険局長から通知されたところであるが、改正省令による改正後の健康保険法施行規則の様式による被保険者証(以下「カード様式の被保険者証」という。)については、特に下記の事項に留意して取り扱うこととしているので、指導にあたり、遺憾なきよう配慮されたい。
記
1 カード様式の被保険者証への切替えは、各健康保険組合の判断により平成13 年4月1日以降適宜行うことができること。
2 色地、印刷文字の色は特定しないが、見やすいものとすること。
3 カード様式の被保険者証の記号番号の設定については、記号は4桁以内、番 号は7桁以内の算用数字(カタカナ、アルファベット等算用数字以外は使用で きないこと。)としているが、有効数字のみ記載すること。(例 0123 0004321は、123 4321と記載すること。)
4 被保険者及び被扶養者の氏名は、必ず被保険者資格取得届及び被扶養者届に 記載された文字と同一の文字により記載すること。
5 被保険者証の組合印の印影については朱色で印刷して差し支えないこと。ま た、印影の縮小も差し支えないこと。
6 視覚障害者に対する配慮(希望する者には、カード表面に氏名等を点字で表示するなど。)に努めること。
7 上記の取扱いのほか、カード様式の被保険者証への切替えに当たっては、特に次の事項に留意すること。
(1)被扶養者の認定の適否を再確認すること。
(2)カード様式の被保険者証への切替えにより無効となる改正省令による改正前の健康保険法施行規則の様式による被保険者証(以下「紙の被保険者証」という。)については、カード様式の被保険者証との交換等によりもれなく確実に回収すること。
(3)カード様式の被保険者証への切替えに際し、紙の被保険者証を滅失したことにより組合に提出できない者については、被保険者証滅失届を必ず提出させ、被保険者の資格等を確認の上、カード様式の被保険者証を交付すること。
8 カード様式の被保険者証を交付する場合は、事前に当職あて報告されたいこと。

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