歯科用医薬品の取扱いについて  

2009年4月11日 08:15

歯科用医薬品の取扱いについて

(昭和四八年一〇月二五日 薬発第一〇六六号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)  

 歯科用医薬品を取り扱う特例販売業者に係る特例販売品の範囲等については、昭和三十六年七月八日薬発第二八一号による通知以来昭和三十九年、昭和四十三年及び昭和四十五年の三回にわたり改正を行ない、指導方煩わしてきたところであるが、今般さらに現在製造されていないものの削除、新たに製造されるようになつたものの追加、日本薬局方改正に伴う名称の変更等を行ない、許可対象品目を別添のとおりとすることとしたので、左記の事項にご留意のうえ、関係業者の指導方ご配慮煩わしたい。  

      記  

1 歯科用医薬品を取り扱う特例販売業を許可するに当つては、毒薬、劇薬に該当するものをも取り扱うなどの特殊性に鑑み、取り扱う医薬品について十分な知識と相当な経験を有する者に限つて許可を与えられたいこと。

 
2 歯科用医薬品を取り扱う特例販売業者は、同時に医療用具販売業者を兼ねることが多いので、このような場合には、医療用具と明確に区別し、衛生的かつ、安全に保管するための設備を有する者に限つて許可を与えられたいこと。

 
3 講習会により歯科用医薬品の性質、保管方法等の取り扱い方法及び薬事法等の知識を習得させるとともに、必要な知識を有するか否かについての試験を行なうなど保管・管理等の不注意による事故が発生しないよう十分留意されたいこと。

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