組合せ医薬品の取扱いについて

2009年8月26日 16:22
組合せ医薬品の取扱いについて

(昭和三七年五月二四日)
(薬監第一四四号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局監視課長通知)
最近医薬品のなかには、厚生大臣の製造承認及び製造許可を受けた医薬品二品目以上を組み合わせて、一品目の医薬品と誤解(品名、用法用量等の表示方法)される容器又は被包に収めたものが製造、販売されているが、かかる医薬品は、薬事法上一品目の製剤とみなされ、したがつて無許可医薬品となる場合が多く、また、誤用により危害が生ずるおそれが十分にあるので、貴管下において当該無許可医薬品を発見した場合には、返品等必要な措置を講じ、その結果を報告されたい。

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