歯科技工所等におけるアスベスト(石綿)を含有する製品の取扱い等について
医政歯第0810001号
平成17年8月10日
各都道府県衛生部(局)長 殿
厚生労働省医政局歯科保健課長
歯科技工所等におけるアスベスト(石綿)を含有する製品の取扱い等について
昨今、事業所等でのアスベスト(石綿)被害が社会問題化しており、事業所における石綿障害の予防については、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)及び「石綿障害予防規則の施行について」(平成17年3月18日付け基発第0318003号厚生労働省労働基準局長通知)等により対応することとされているところです。
歯科補てつ物等を作成する歯科技工においては、鋳造時に使用するアスベストライナー等のアスベスト(石綿)を含有する製品等が使用されていた経緯があるものの、現在では、そのほとんどがセラミック製の非石綿製品に代替されているものと承知しています。しかしながら、一部の歯科技工所及び歯科技工が行われる医療機関では、未だにアスベスト(石綿)を含有する製品等を使用している可能性が否定できないことから、貴都道府県におかれましては、歯科技工所及び歯科技工が行われる医療機関で使用されるアスベスト(石綿)を含む製品等について、使用状況の把握とアスベスト(石綿)を含有しない製品への代替に取り組まれるよう、歯科技工所及び歯科技工の行われる医療機関の開設者等への周知・指導方よろしくお願いいたします。
なお、アスベスト(石綿)を含有する製品の廃棄に当たっては、廃棄後の被害を生じないようにするため、各都道府県廃棄物行政主管関係部局との連携の下、適正に処理する必要がありますのでご留意願います。
【参考条文】
石綿障害予防規則(平成十七年二月二十四日 厚生労働省令第二十岬号)(抄)
第一条
2 事業者は、石綿を含有する製品の使用状況等を把握し、当該製品を計画的に石
綿を含有しない製品に代替するよう努めなければならない。

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