行為計算否認による医療機器の適正賃料の算定を支持
2009年5月11日 07:45
国税不服審判所、20002.12.20裁決: 歯科医師が自分の医院の医療機器を、自らが取締役に就任している同族会社から賃借し、且つ耐用年数を過ぎても同額の賃借料で継続して賃借していた事例で、「行為計算否認規定を行使しての更正処分は妥当と判断」
※ リース契約に代表されますが、耐用年数を経過した後の賃借料は当初の1/10位が目安でしょう。
国税不服審判所、20002.12.20裁決: 歯科医師が自分の医院の医療機器を、自らが取締役に就任している同族会社から賃借し、且つ耐用年数を過ぎても同額の賃借料で継続して賃借していた事例で、「行為計算否認規定を行使しての更正処分は妥当と判断」
※ リース契約に代表されますが、耐用年数を経過した後の賃借料は当初の1/10位が目安でしょう。
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