医療機関における適正受診に係る普及啓発について

2010年6月16日 09:28

医療現場における医師の過重な勤務などの問題を解決していくため、また、保険料や窓口負担としてご負担いただく医療費を有効に活用するため、医療機関や薬局を受診等する際に留意していただきたい事項について、今般保険者宛の通知を発出し、加入者への普及啓発に取り組んでいただくようお願いをしました。

保発0423第1号
平成22年4月26日
都道府県民生主管部(局)長 殿
厚生労働省保険局国民健康保険課長

医療機関における適正受診に係る普及啓発について

我が国の医療をめぐっては、医療現場の疲弊や医師不足といった課題が指摘されているところであり、こうした現在の医療現場が抱える問題に対応するため、平成22年度診療報酬改定においては、病院勤務医の負担の軽減に資する項目等について、重点的な評価を行いました。
医療現場における医師の過重な勤務などの問題を解決していくには、こうした診療報酬上の対応だけではなく、医療を受ける患者側も適切な受診を行うなどの協力を行うことが求められます。この点については、本年2月12日に中央社会保険医療協議会においてとりまとめられた平成22年度診療報酬改定における答申書の付帯意見において、「救急医療機関の勤務医の負担を軽減する観点から、保険者や地方公共団体をはじめとする各関係者は、医療機関の適正受診に関する啓発を行うこと。また、その効果が現れない場合には、更なる取組について検討を行うこと。」という意見が示されたところです。
つきましては、上記の趣旨を踏まえ、医療機関における適正受診を図るための周知啓発の例を、別紙の通り作成しましたので、都道府県におかれては、これを参考に管内各保険者に対し、被保険者への周知啓発に取り組んでいただくよう指導方よろしくお願いいたします。
なお、この医療機関の適正受診に関する周知啓発のためのポスター及びパンフレットの作成費用については、平成22年度の特別調整交付金の交付対象とする予定としております。
また、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及促進において、後発医薬品希望カードやパンフレット等の作成(購入)及び後発医薬品を利用した場合の個人宛の自己負担額軽減の周知やシステム開発に要した費用がある場合、「特別調整交付金(その他特別の事情がある場合)の交付基準について」(「平成21年11月9日保国発1109第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知」)により特別調整交付金を交付したところですが、平成22年度も引き続きこれを交付対象とする予定としています。

(別紙)http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken04/dl/02.pdf
【概要】
・ なるべく夜間や休日の受診を避けて、平日の診療時間内の受診を心がけること。
・ 夜間・休日に子供の病気などで心配なときは「小児救急電話相談(#8000)」を利用する。
・ かかりつけの医師をもちましょう。
・ 同じ病気で複数の医療機関に受診することは避けましょう。
・ 薬の貰いすぎに注意。
・ 薬の飲み合わせに注意。
・ 後発医薬品の利用促進について。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken04/index.html

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