学校保健法施行令の一部を改正する政令

2009年4月27日 09:17

内閣は、学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)第十条第二項及び第十七条の規定に基づき、この政令を制定する。

学校保健法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)の一部を次のように改正する。

第一条中「四月前」の下に「(同令第五条、第七条、第十一条、第十四条、第十五条及び十八条の二に規定する就学に関する手続の実施に支障がない場合にあっては、三月前)」を加え、同条に次の一項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、市町村の教育委員会は、同項の規定により定めた就学時の健康診断の実施日の翌日以降に当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに就学予定者(学校教育法施行令第五条第一項に規定する就学予定者をいう。以下この項において同じ。)が記載された場合において、当該就学予定者が他の市町村の教育委員会が行う就学児童健診の健康診断を受けていないときは、当該就学児童健診予定者について、すみやかに就学時の健康診断を行うものとする。

第七条第五号中「(乳歯にあっては抜歯により、永久歯にあってはアマルガム充填、複合レジン充填または銀合金インレーによりそれぞれ治療でき
るものに限る。)」を削る。

附則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の学校保健法施行令第七条第五号の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
文部科学大臣 河村 建夫
内閣総理大臣 小泉純一郎

# これ以前は、乳歯は抜歯のみ、永久歯の金パラインレーは不可と治療上窮屈な思いをしていましたが、それが解消されました。

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