他の医療機関への検査依頼
2009年5月12日 10:39
病院内の検査施設で、他の医療機関からの検査を請け負うことは可能か。
病院内の臨床検査施設に余力があるので,臨床検査技師・衛生検査技師等に閑す る法律第20条の3の規定により,衛生検査所として,他の医療機関から依頼のあ った検査も,併せて行うことができるか。
答 できる。(昭和45年12月3日医発第144号通知)を参照されたい.

コメントする