医療機関等におけるB型肝炎の予防について
医療機関等におけるB型肝炎の予防について
(昭和六二年八月六日 健政発第三七号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
昭和六十二年八月六日付第九二八号厚生省保健医療局長通知において、B型肝炎の予防について御高配をお願いしたところであるが、医療機関等においてB型肝炎の感染の事態が生じることのないよう別添のとおり関係団体の長あて協力依頼を行ったので、後了知いただきたい。
別 添
医療機関等におけるB型肝炎の予防について
(昭和六二年八月六日 健政発第三六号)
((社)日本医師会・(社)日本歯科医師会・(社)日本看護協会・(社)日本助産婦会・(社)日本歯科技工士会・(社)日本歯科衛生士会・(社)日本臨床衛生検査技師会・(社)日本柔道整復師会・(社)日本鍼灸師会・(社)・全日本鍼灸マッサージ師会・(社)日本あん摩マッサージ指圧師会・(社)日本病院会・(社)全日本病院協会・ (社)全国自治体病院協議会・(社)日本医療法人協会・ (社)日本精神病院協会会長宛 厚生省健康政策局長通知)
保健医療行政の推進について、平素より格段の御協力をいただき感謝申し上げます。
さて、最近、医療機関内感染を疑わせるB型肝炎の死亡例が報道され、国民に不安が広がっているため、厚生省といたしましては本日付けで都道府県に対し、「医療機関等におけるB型肝炎の予防について」(昭和六十二年八月六日健医発第九二八号厚生省保健医療局長通知、別紙)を通知し、B型肝炎感染防止対策とりわけ医療機関内感染防止対策の推進について依頼したところであります。
貴職におかれましても、医療機関内におけるB型肝炎の感染防止に関し一層の御協力をいただきますとともに、貴会会員への周知徹底方をよろしくお願いいたします。
別紙
昭和六二年八月六日健医発第九二八号「医療機関等におけるB型肝炎の予防について」・・第四綴第二章第二節第二 二10参照

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