週休二日制普及推進検討事業の実施について

2009年6月10日 12:23

週休二日制普及推進検討事業の実施について  
(平成五年九月二日 健政発第五八一号)  

(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)  

 医療機関職員の週休二日制等の普及推進を図るため、検討等を行うことを目的とし、別紙「週休二日制普及推進検討事業実施要綱」を定めたので通知する。  

 なお、貴管下市町村等に対しては、貴職からこの旨通知されたい。  

(別紙)  

   週休二日制普及推進検討事業実施要綱  

1 目的  

  この事業は、医療機関職員の週休二日制導入等の際に生ずる諸問題に対し、県及び地区単位において週休二日制普及推進検討会を設け、医療機関及び地域住民の理解と認識を図りつつ週休二日制の普及が円滑に図られるよう検討等を行うことを目的とする。  

2 実施主体  

  この事業の実施主体は、都道府県とする。  

3 事業内容  

 (1) 各都道府県は、関係行政機関、医療関係団体等をもって構成する協議組織(以下「医療機関職員週休二日制等普及推進検討会」という。)を県(本会)及び地区単位(概ね二次救急医療圏を一単位とした部会)に設置するとともに、職員の週四〇時間制労働、週休二日制の普及推進等に必要な調査を行うものとする。  

 (2) 医療機関職員週休二日制等普及推進検討会においては、次に掲げる事項に対し、地域の実情に応じて検討協議を行うものとする。  

  ① 職員の週四〇時間労働等の導入に係る現状と問題点の検討(経済面、人員の供給面、医療供給面等)  

   ア 職員の週四〇時間労働制に係る問題点  

   イ 職員の週休二日制に係る問題点  

   ウ 医療機関の外来部門の週二日閉院制導入に係る問題点  

  ② 週休二日制等の具体的な実施方法  

  ③ その他週休二日制等の導入に関し必要な事項(医療機関及び地域住民に対し、理解と認識を深めるための啓発活動等)  

4 経費の負担  

  実施主体がこの実施要綱に基づき事業に要する経費については、厚生大臣が別に定める「保健事業費等国庫負担(補助)金交付要綱」に基づいて、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。  

 

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