在宅心身障害(児)者歯科保健事業の実施について
在宅心身障害(児)者歯科保健事業の実施について
(平成五年五月一〇日健政発第三〇四号 )
(各都道府県知事・各特別区区長・各指定)
(都市市長あて厚生省健康政策局長通知 )
在宅心身障害(児)者に対する歯科保健サービスを実施することにより、在宅心身障害(児)者の口腔状況の改善を図る、「在宅心身障害(児)者歯科保健事業」を実
施することとし、別添のとおり、実施要綱を定めたので通知する。
事業の円滑かつ効果的な実施について遺憾のないようご配意をお願いする。
〔別添〕
在宅心身障害(児)者歯科保健推進事業実施要綱
1 事業の目的
この事業は、在宅心身障害(児)者に対する歯科保健サービスを実施することにより、在宅心身障害(児)者の口腔状態の改善を図ることを目的とする。
2 実施主体
事業の実施主体は、市又は特別区とする。
なお、実施主体は事業の実施を適当と認めた者に委託して行うことができるものとする。
3 実施期間
事業の実施期間は、三年間とする。
4 対象者
対象者は、実施主体の区域内に居住地を有する在宅心身障害(児)者で歯科保健サービスを受ける機会に恵まれない者を対象とする。
5 事業内容
(1) 実施主体は、実施主体、保健所、歯科医師会、歯科衛生士会、社会福祉関係者等により歯科訪問事業の企画、立案、評価及び事業実施問題点の検討等を行うもの
とする。
(2) 実施主体は、事業を実施するに当たり、訪問対象者の把握、訪問歯科医師等の確保、要往診時への対応、医療施設及び関係団体等との調整を行い計画に基づいて
、歯科訪問事業を行うものとする。
(3) 歯科訪問事業は、「歯科訪問事業の実施」(別紙)に基づいて実施するものとする。
(4) 実施主体は、本事業の実施に当たって必要とする医療機器を整備し、往診する歯科医師が使用を希望する場合は貸与するものとする。
6 関係機関との連携
実施主体は、本事業を円滑かつ効果的に推進するために、緊急時の措置等について、あらかじめ関係機関と十分協議するなど組織的な連携を図るものとする。
7 報告
実施主体は、各年度毎に事業結果をまとめ、速やかに別紙様式「在宅心身障害(児)者歯科保健推進事業報告書」を都道府県を経由して健康政策局長に対して報告す
るものとする。
別紙
歯科訪問事業の実施
1 訪問担当者
訪問担当者は、歯科医師及び歯科衛生士とし、必要に応じ保健婦等の協力を得るものとする。
2 事業内容
(1) 口腔清掃等の保健指導
(2) 歯周疾患、う蝕等に対する応急的処置
(3) 往診歯科治療の必要性の把握
(4) その他必要と認められる事項
3 訪問回数
訪問回数は、年間おおむね一回とする。
ただし、継続的な保健指導等が必要な場合は、この限りではない。
4 記録等
訪問担当者は、訪問内容を記録し、実施主体に報告するものとする。
別紙様式: 略

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