医師法第十七条等の疑義について  

2009年4月13日 09:18

医師法第十七条等の疑義について

(昭和二六年一一月五日 医収第六一六号)  
(三重県知事あて厚生省医務局長回答)

照会

  最近国立鯖江病院での注射禍事件が八月二十六日の毎日新聞および医薬通信第二六六号、その他関係刊行物等で論議され、特に看護婦は静脈注射を禁止されているか  
のように論ぜられているが、もし静脈注射が看護婦に禁止されている行為であるとすれば、これを行った場合は当然医師法第十七条に抵触することとなり、保健婦助産婦  
看護婦法第三十七条との関係が曖昧となると思われ指導上聊か疑義があるので何分の御指示を煩わしたい。  
  なお前記保、助、看法第三十七条にいう医師の指示の範囲は文書であると口答であると問わず医師が看護婦に対して意思表示をすればよく、また指示した事項が実行  
される間現場で推移を目撃している必要はないものと考えるが、この解釈も併せて御指示を御願いする。

回答

  去る九月十二日衛医第三、一二五号をもって貴県衛生部長から照会のあった右のことについては、左記の通り回答する。

      記

1 静脈注射は、本来医師又は歯科医師が自ら行うべき業務であって保健婦助産婦看護婦法第五条に規定する看護婦の業務の範囲外であり、従って、看護婦が静脈注射を業として行った場合は、医師法第十七条に抵触するものと解する。但し、実際の指導取締に当たっては、本年九月十五日医収第五一七号通牒末項の趣旨によられたい。  
  なお、保健婦助産婦看護婦法第三十七条の規定は、同法第五条の規定する看護婦の権能の範囲内においても特定の業務については、医師又は歯科医師の指示がなければこれを行うことが出来ないものであることを規定しているものである。

2 保健婦助産婦看護婦法第三十七条に規定する指示とは、必ずしも文書によることを要しないが、如何なる程度の指示を同条による指示と解すべきかは、具体的な場合について個々に判断する外はない。

3 なお本件については、本年九月十五日医収第五一七号(保健婦助産婦看護婦法第三十七条の解釈についての照会について)通牒を参照されたい。

# その後静脈注射は看護師の業務として認められた。 

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