麻酔行為の否定について

2009年9月16日 13:18

「昭和40・7・1 医事48」麻酔行為、においては
(照会)
麻酔行為は患者に麻薬及び毒劇薬を施行する医行為であり、またその実施中は常時高度の医学的知識及び技術と細心の注意をもって患者の状態を監視し、その変化に即応して適当な措置を講ずる必要のある医行為であると考えるが、左記のものはそれぞれ法違反であり、麻酔の施行にあたっては不適当であると思うが御回答を願いたい。

1 医師、看護婦又は准看護婦でない者が、医師の指示の下に業として麻酔行為の全課程に従事すること。
2 看護婦が業として麻酔行為を行うこと。
3 吸入法による麻酔の下に患者を手術する場合、手術実施中の医師が麻酔について指示することは実態上不可能と考えられるが、手術実施中の医師の指示の下にと称して医師でない者が、当該麻酔行為を行うこと。

(回答)

麻酔行為は医行為であるので、医師、歯科医師、看護婦、准看護婦又は歯科衛生士でない者が、医師又は歯科医師の指示の下に、医業として麻酔行為の全課程に従事することは、医師法、歯科医師法、保健婦助産婦看護婦法又は歯科衛生士法に違反するものと解される。その場合、いずれの法規に違反するかは、当該医師又は歯科医師の指示の態様によるものと解される。
2 看護婦が、診療の補助の範囲を超えて、業として麻酔行為を行うことは、医師法違反になるものと解される。
3 御設問の場合において、実態上医師の指示がないか、又は医師が指示をすることが通常不可能と考えられる状態において、医師でない者が麻酔行為を行うことは医師法又は保健婦助産婦看護婦法に違反するものと解される。

# いずれからもわかるように、診療の補助として医師や歯科医師の管理下に業として麻酔行為に関与すること自体は否定されていない。
どこまでやるかは問題だが。

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