保険医取消処分の取り消し訴訟(横浜地裁 平成22年4月14日)

2010年4月16日 11:08
判決: 保険医資格取消の処分の取り消し。
判断: 故意に診療録へ不実記載を行ったとは認められず、処分は違法。このケースでは処分対象となったのが勤務歯科医で「固定給で勤務しており、直接的・具体的に利益を得る立場にはなく、コンピューターに不実記載となる入力をした事実を認めるに足りる証拠はない」としている。つまり、診療入力内容についてコンピュータに不実記載はあったものの、この勤務医が行ったという証拠が無いという意味で、不正請求への関与は否定しているが、不正請求による処分自体を違法としたものでは無いようで、ある種特殊な例と思われる。

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