歯科研修医の資格外研修事件の最高裁判決
2009年7月27日 13:14
いわゆる、「札幌市立病院事件」であるが、7月23日に最高裁第2小法廷は4人の裁判官全員一致で「上告棄却」の判断を示し、罰金6万円の有罪が確定。
(1) 一審の判断: 医師と歯科医の資格の違いに配慮せず、同様の医療行為を長期間行わせた責任は軽くない。
(2) 二審の判断: 一審の判断を支持。
(3) 最高裁の判断: 医師法で定められた医業の概念は不明確とは言うことはできず、被告の主張は憲法違反などの上告理由に当たらない。
# 事件の概要: 被告は1998年~2001年にかけて札幌市立病院救命救急センターに受け入れた研修歯科医を当直医などに配置し、救急車内における救命処置(医行為)をさせたもの。

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