医師及び歯科医師の行政処分に関する事務の取扱いについて  

2009年6月23日 07:56

(昭和四八年五月一四日 医発第四五八号)  
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通達)  
  
 医師及び歯科医師の行政処分に関する事務については、昭和二四年六月一五日医発第五二○号「医師、歯科医師の行政処分事務取扱いについて」及び昭和二六年三月二日医発第一四五号「医師、歯科医師の行政処分事務取扱いについて」をもつて通知し、これに基づき御配慮を煩わしているところであるが、今回、その取扱いを次のように改め、さらに適正を期することとしたので、御了知ありたい。  
 なお、これに伴い前記の通知はそれぞれ廃止したので念のため申し添える。

第一 事案の報告  
  医師法第三条若しくは第四条各号の一に該当し、又は歯科医師法第三条若しくは第四条各号の一に該当すると認められる事実若しくは事件が発生し、又は医師若しくは歯科医師としての品位を損するような行為のあつた場合には、直ちに当該事案の概要を本職あて報告されたいこと。  
  なお、報告後、当該事案について著しい事情の変化が生じた等第二 弁明の聴取等前記第一により報告を行なつた事案のうち、貴職において、医師法第七条第一項若しくは第二項又は歯科医師法第七条第一項若しくは第二項の規定による行政処分を行なう必要があると認めたものについては、所定の手続により弁明を聴取したうえ、次に掲げる書類をすみやかに提出されたいこと。  
  なお、その他の事案についても、必要に応じ本職より弁明を聴取するよう依頼する場合があること。

 一 次の事項を記載した報告書  
  (一) 当該事案に係る医師又は歯科医師の本籍、住所、氏名及び生年月日  
  (二) 医籍又は歯科医籍の登録番号及び登録年月日  
  (三) 略歴  
  (四) 当該事案の概要  
  (五) その他当該事案の内容を明らかにするため必要と認めた事項

 二 弁明聴取書の写

 三 貴職の意見書

 四 都道府県医師会長又は歯科医師会長の意見書及び必要に応じその他の関係者の意見書

 五 裁判所の判決があるときは、判決書の謄本

 六 その他当該事案の内容を基礎づける資料  
の場合には、その推移に応じ逐次その旨を報告されたいこと。  

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