歯科診療レセプトのオンライン(電子)請求のBlogです

レセプトオンライン関連助成金(復活?)

2009年11月20日 21:55

★ レセプトオンライン請求にかかる助成金

(1) 平成21年度医療施設等設備整備費助成事業(抜粋)
保発1028第1号
平成21年10月28日

厚生労働省保険局長

平成21年度医療施設等設備整備費助成事業の実施について

助成の対象となる範囲については、次のとおりとすること。
(1) レセコン購入助成事業
ア レセプトコンピュータ(以下「レセコン」という。)購入に係る契約書、納品書及び領収書のない申請については、認めないこと。
イ 既にオンライン請求又は電子媒体による請求を行っている場合を除き、自らオンライン請求を行うためのオンライン開始届若しくは代行送信を行うための届出又はレセ電開始届のいずれかが提出されていない場合は認めないこと。
ウ 本実施要領に規定されている設備整備以外の設備整備事業は該当しないこと。
エ レセコン購入助成事業の申請の対象となる項目については、次のとおりとする。ただし、月々のサポート経費等は助成対象としない。
① レセコン購入(既にレセ電対応済みの医科診療所及び保険薬局についてはレセコンの買い換え)
② ①に伴う初期設定及び送信用パソコンの購入
オ 助成の対象期間は平成21年5月29日から平成22年3月31日までの間に、レセコン購入事業の契約を行ったものであること。
カ 
キ 

(2) ソフトウェア導入等助成事業
ア 
イ 
ウ 
エ ソフトウェア導入等事業の申請の対象となる項目については、次のとおりとする。ただし、月々のサポート経費等は助成対象としない。
① 電子レセプト作成するために必要なソフトウェア導入及びそれに伴う初期設定
② 既存レセコンに内蔵されているソフトウェアの設定変更、傷病名コード整理等のソフトウェアの導入を伴わない諸設定
③ ①、②に伴う送信用パソコンの購入
オ 助成の対象期間は平成21年5月29日から平成22年3月31日までの間に、ソフトウェア導入事業の契約を行ったものであること。
カ 

★ 本助成金の支給に伴い、平成21年11月12日に保総発1112第1号で、厚生労働省保険局総務課長から保健医療福祉情報システム工業会 医事コンピュータ部会長宛に「レセプトコンピュータ販売に関する要請について」という通知が出ている。その要約を以下に記載します。
1 レセプトの電子化期限等の周知について
2 レセコンの機能について
(1) レセコンに求められる機能について
・ 今後販売するレセコンは、原則として電子レセプトに対応すること。
・ 電子レセプトに対応しないレセコンを販売する場合には、電子レセプトの義務化に際して再度レセコンの買い換えが必要となる旨と費用を説明すること。
(2) レセコンの品揃えについて
・ 小規模な医療機関でも電子レセプトに対応できるように、電子レセプト作成機能に絞ったレセコンも含めた品揃えをすること。
3 レセコンの契約方法について
・ リース契約は補助額が極めて少額となること等から補助の対象としてはいないので、補助の対象となるためにはリース契約では無く売買契約による購入を可能にすること。
4 レセコンの納入等について
(1) 納入時期の明示等について
(2) 円滑な納入について
5 補助制度の執行への協力について

6 その他

(2) 平成21年度医療施設等設備整備費助成金実施要領(抜粋)

第1 目的 略

第2 医療施設等設備整備費助成事業

第3 助成事業の対象となる事業
1 対象事業
(1) レセプト電算処理システム(以下「レセ電」という。)が未対応である保険医療機関及び保険薬局において、電子レセプトを作成するためのレセプトコンピュータ(以下「レセコン」という。)購入、レセ電が対応済である医科診療所及び保険薬局のレセコン買い換え(増設等買い換え以外は認められない)に係る事業(以下「レセコン購入助成事業」という。)
(2) 保険医療機関において、電子レセプトを作成するために必要なソフトウェアの導入又は既存レセコンに内蔵のソフトウェアの設定変更若しくは傷病名コード整理等の諸設定(以下「ソフトウェア導入等」という。)に係る事業(以下「ソフトウェア導入等助成事業」という。)

第4 助成額の算定方法
1 事業に係る助成単価の上限額及び助成割合
 この助成金の交付額は、次により算定するものとする。ただし、算出された合計額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 別表1、2の1欄に定める区分ごとに、第2欄に定める基準額と第3欄に定める実支出額に2分の1を乗じて得た額とを比較して少ない方の額を選定する。
(2) (1)により選定した額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額に2分の1を乗じて得た額とを比較して少ない方の額を交付額とする。
① レセコンの購入助成事業 《別表1》 抜粋
1.区分:歯科診療所 ・ 2.基準額:500千円 ・ 3.実支出額:レセコンの購入、初期設定及び送信用パソコンに要した実支出額
② ソフトウェア導入等助成事業《別表2》 抜粋
1.区分:歯科診療所 ・ 2.基準額:400千円 ・ 3.実支出額:ソフトウェア導入等、初期設定及び送信用パソコンに要した実支出額

第5 交付の条件 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、補助金等にかかる予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、基金の承認を受けないで、この助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(6) 
(7) 
(8) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認の日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(9) 
(10) (1)から(8)までの条件に違反した場合は、助成金の全部又は一部を基金に返納させることがある。

第6 申請手続き
 この助成金の交付の申請は、次により行うものとする。
(1) レセ電未対応の保険医療機関及び保険薬局は、レセコン購入に係る助成申請又はソフトウェア導入等に係る助成申請(保険薬局を除く)の場合は、別紙様式1-1による申請書を基金(支払基金)の理事長が別に定める日まで基金に提出して行うものとする。
(2) レセ電対応済み医科診療所及び保険薬局は、レセコン買い換えに係る助成申請の場合は、別紙様式1-2による申請書を基金の理事長が別に定める日まで基金に提出して行うものとする。

第7 交付の決定及び通知 略

第8 申請の取下げ 略

第9 申請の取消し

第10 助成金の返還

第11 延滞金

第12 備え付け帳簿等

別紙様式第1-1: 未対応用
別紙様式第1-2: 
添付書類: 「契約書」「納品書」「領収書」「その他(医療機関等において、オンライン届又は代行送信の届若しくはレセ電開始届の(写)を保管している場合は添付する」
※ 添付書類は原本を原則とするが、原本の提出が困難な場合は、業者等が証明した写でも差し支えない。

コメント(4)

もす :

どなたか 助成金交付申請書のシュミレーションをしていただきたいのですが・・・。
よければ 総額50万 と総額 200万の例でよろしくお願い致します。

馬 :

正式な御達しが出たようです。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02_78.pdf

レセコン購入の場合

レセコン購入実支出額の半額と50万円を比べて少ないほうの額(よって最大50万円まで)

ソフトウェアのみ導入の場合

ソフトウェア導入実支出額の半額と40万円を比べて少ないほうの額(よって最大40万円まで)

申請方法など詳しくは、上記URLでご確認を!

みい :

変な話…
リース契約には助成金は出ないなんて。
現金で購入してる診療所に助成金出すって??
お金のあるところに助成してどうするのかね

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厚生労働省の資料によると、「リースだと補助金の金額が少ないから」という理由のようですが、その意味がイマイチよくわかりません。

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