歯科診療レセプトのオンライン(電子)請求のBlogです

通知・資料集

# オンライン請求分
※ 東北・北海道計:49(前月比+21)提出率:0.69%
※ 関東・甲信越計:117(前月比+51)提出率:0.43%
※ 東海・北陸計:27(前月比+8)提出率:0.32%
※ 近畿計:41(前月比+17)提出率:0.36%
※ 中国・四国計:9(前月比+3)提出率:0.15%
※ 九州・沖縄計:23(前月比+15)提出率:0.31%
# 全国合計:266(前月比+115)提出率:0.394%
# メディアを含めたレセ電の合計数(医療機関数): 1716(前月比+815)提出率:2.545%

都道府県・地域別の詳細データ
http://dscyoffice.info/data/

以下速報ですが大事なポイントだけピックアップしてみました

# 第一条: レセプトの請求は「電子情報処理組織(オンライン請求)の使用による請求」又は光ディスク等を用いた請求により行うものとする。 ⇒ これが本則。

# 第一条2、3: オンライン請求や光ディスクによる請求を行う場合には「診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報」を付加しなければならない。 ⇒ これは要注意ですよ。カルテを提出する気持ちで算定しましょう。

詳細: http://dscyoffice.net/office/tuuti/091125.htm

 

平成21年4月から義務化された医科の病院等では未だに対応していない所もあるようですが、そういった医療機関への対応として厚生労働省は以下のように通知しています。
以下要旨。

事務連絡
平成21年8月28日
社会保険診療報酬支払基金理事長殿
国民健康保険中央会会長殿
厚生労働省保険局総務課
保険システム高度化推進室長
厚生労働省保険局保険課長
厚生労働省保険局医療課医療指導監査室長

1 オンライン開始届の期限に向けて行う文書による勧奨について
次に記載する対象保険医療機関等に対し、9月10日までに配達証明を利用した上で、文書を送付することにより勧奨を行うこと。

(1) 文書の送付対象となる保険医療機関等
① レセブト電算処理システムの申込予定がない保険医療機関等
② 回線敷設(代行送信を含む)申込予定がない保険医療機関等
③ オンライン開始届の提出の予定がない保険医療機関等
④ そもそも状況届が未回収である保険医療機関等

(2) 送付する文書に記載すべき事項
① 猶予期限は半年が予定されており、11月請求分からオンラインにより請求する必要があること。
② 11月請求分からオンライン請求を開始するためには、9月20日までにオンライン開始届を審査支払機関に提出する必要があること。
※9月20日は日曜日であることから、オンライン開始届の提出は実際上は連休後の9月24日までに行わせることとする。
③ 11月請求分以降については、原則としてオンライン請求でなければ診療報酬が支払われないこと。

2 オンライン開始届の提出状況等について
(1) オンライン開始届が提出されていない保険医療機関等の報告
(2) 提出期限の弾力的運用
審査支払機関においては、9月のオンライン開始届の提出期限について、少なくとも月末まで提出を受け付けるなど、可能な限り弾力的な運用とすること。

3 審査支払機関におけるオンライン請求に向けた勧奨状況について
7月請求時の状況届に基づき、8月請求に向けた勧奨回数が多かった支払基金支部又は国保連、勧奨回数が少なかった支払基金支部又は国保連、8月請求時の状況届において勧奨対象件数が多く残っている支払基金支部又は国保連は別紙3(下記参照)のとおりである。別紙3において、勧奨回数が少なかった又は勧奨対象件数が多く残っているとして掲げられた国保連においては、更なる勧奨の強化・徹底を図られたい。特に、東京都国保連については、7月請求時においても勧奨が不十分であるとして指摘を受けていたにもかかわらず、改善が図られなかったことは極めて遺憾である。

4 状況届が未提出の病院・薬局について

別紙3の概要
都道府県別の勧奨状況について(病院)
① 状況届けの未回収
# 支払基金(勧奨対象の多かった基金支部)
・ 青森県: 未回収件数6件
・ 茨城県: 未回収件数5件
・ 神奈川県: 未回収件数6件
・ 鹿児島県: 未回収件数4件
# 国保連(勧奨対象の多かった国保連)
・ 青森県: 未回収件数4件

② レセ電の申し込み予定無し
# 支払基金(勧奨対象の多かった基金支部)
・ 埼玉県: 3件
・ 広島県: 3件
・ 福岡県: 4件
・ 熊本県: 3件
# 国保連(勧奨対象の多かった国保連)
・ 埼玉県: 3件
・ 広島県: 3件
・ 福岡県: 4件
・ 熊本県: 3件

③ 回線敷設申し込み予定無し
# 支払基金(勧奨対象の多かった基金支部)
・ 埼玉県: 4件
・ 宮崎県: 6件
# 国保連(勧奨対象の多かった国保連)
・ 埼玉県: 3件
・ 福岡県: 3件
・ 宮崎県: 6件

1 オンライン請求の開始
平成21年10月請求分からとします(確認試験は、9月から実施可能です。)

2 オンライン請求の概略
(1) レセプト電算処理システムへの対応(前提)
オンライン請求を行うためには、レセコン(レセプトコンピュータ)が、レセプト電算処理システム(レセプトを紙ではなく、FDや光ディスクで電子的に請求するためのシステム)に対応しているシステムであることが前提となります。

(2) レセプトの請求(送信)
レセコン等で作成したレセプトデータを、オンライン請求システムにより審査支払機関へ送信します。オンライン請求では、「受付・事務点検ASP」(次の(3)を参照)の利用により、エラーを速やかに訂正し、当月のうちに訂正したレセプトデータを提出(再送信)することができます。

(3) 受付・事務点検ASP
保険医療機関が審査支払機関の事務点検プログラムを利用して、患者氏名の記録漏れなど事務的な誤りがあるレセプトデータの事前確認、速やかな修正を可能とするサービスです。

(4) 返戻レセプト等
請求(送信)の翌月、オンラインにより「返戻レセプト」、「返戻内訳書」及び「増減点連絡書」をデータ形式でダウンロード可能となります。
(返戻レセプトは、審査支払機関からの返戻分データに限ります。保険者からの返戻データについては、平成22年度以降の対応を予定しています。)
なお、当分の間、「返戻レセプト」、「返戻内訳書」及び「増減点連絡書」については、現行どおり、紙出力したものも送付いたします。

3 レセプトオンライン請求を行う際の手続き
(1) オンライン請求を行う際の届出書等
ア 「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」(別紙1
イ 「電子証明書(発行・失効)依頼書」(別紙2
(2) 審査支払機関への届出書等の提出時期
請求開始月の前々月の20日までに、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」は審査支払機関(支払基金支部・国保連合会)へ、「電子証明書(発行・失効)依頼書」は支払基金支部へそれぞれ提出願います。

届 出 書 等 提出期日 提 出 先
電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出 請求開始月の前々月の20日 ・ 支払基金支部
・ 国保連合会
電子証明書(発行・失効)依頼書 ・ 支払基金支部のみ

※ 届出から請求(送信)までのスケジュールは、別紙3を参照願います。

(3) その他
既に電子媒体で請求されている保険医療機関につきましても、オンライン請求を行う場合は、あらためて届出書等の提出が必要です。

4 オンライン請求のために準備するもの
(1) 機器関係
ア オンライン請求(送信)用パソコン
 オンライン請求(送信)用パソコンの動作環境は、次のOSとブラウザの組合せとなります。
 なお、既にレセコンで使用しているパソコンも、利用者の責任において兼用することが可能です。

【動作環境(OS・ブラウザ)】

 

O S ブラウザ
Windows Vista(SP1) Internet Explorer 7.0
Windows XP(SP3) Internet Explorer 7.0
Windows XP(SP2) Internet Explorer 7.0、6.0(SP2)
Windows 2000(SP4) Internet Explorer 5.5(SP2)
Windows Server2003(SP2) Internet Explorer 7.0、6.0

※ Mac、Internet Explorer 8.0は、平成21年度中に対応予定です。

【動作環境(その他)】

仕 様
CPU・メモリ 一般的に上記OS・ブラウザ①~⑤が動作する環境であれば、使用に問題はありません.
画像解像度 1024×768以上推奨
ディスク容量 <送信用ソフトインストール時>: 1GB以上推奨
<作業領域>: 処理対象データ量に依存

イ ネットワーク回線
 ネットワーク回線は、厚生労働省通知により示されている次の3つの接続方式から選択願います。
 なお、接続方式に対応可能な回線等については、支払基金ホームページ(http://www.ssk.or.jp/claimsys/pdf/claimsys32.pdf#page=4)をご確認ください。
(ア) ISDNのダイヤルアップ接続方式
(イ) IP-VPN接続方式
(ウ) IPsecとIKEを組み合わせたインターネット接続方式

ウ 送信用ソフト
 電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出等を審査支払機関へ提出すると、翌月中旬に支払基金支部から送信用ソフトなどの設定ツール(無償)を送付します。

(2) セキュリティ関係
ア 「安全対策の規程」の策定
厚生労働省のガイドラインに沿った、オンライン請求システムに係る安全対策の規程の策定が必要です。
なお、ガイドライン等は、次の支払基金ホームページをご確認下さい。
(ア) ガイドライン: http://www.ssk.or.jp/claimsys/pdf/claimsys26_01.pdf
(イ) 安全対策の規程(例): http://www.ssk.or.jp/claimsys/pdf/claimsys26_02.pdf

イ 利用規約の同意
 オンライン請求を行うにあたり、システム利用者の責任や禁止事項を定めた審査支払機関「オンライン請求システム利用規約」への同意が必要です。
 なお、利用規約の同意は、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」により行います。
(ア) 社会保険診療報酬支払基金: http://www.ssk.or.jp/claimsys/pdf/claimsys12.pdf
(イ) 国民健康保険中央会: http://www.kokuho.or.jp/

ウ 電子証明書の取得
 ネットワーク上のなりすましを防止するため、審査支払機関の専用認証局が発行する電子証明書が必要です。
 なお、電子証明書は支払基金及び国保連合会共通であり、取得には発行事務コスト4,000円(3年間有効)が必要です。

エ オンライン請求用パソコンのウィルス対策
 オンライン請求用パソコンに、ウィルス対策ソフトによるチェックを行う等の対策が必要です。

5 問合せ先等
 オンライン請求に関するお問い合わせは、支払基金支部又は国保連合会へお願いします。また、ネットワーク回線の準備等についてのご相談は、ネットワークサポートデスク(0120-220-571)でも対応しております。
 なお、全般的な内容につきましては、審査支払機関のホームページにも掲載しておりますのでご参照下さい。
 社会保険診療報酬支払基金: http://www.ssk.or.jp/
 国民健康保険中央会: http://www.kokuho.or.jp/

s09082801.jpg (4973 バイト) ★ 別紙1: 電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出
s09082802.jpg (5017 バイト) ★ 別紙2: 電子証明書(発行・失効)依頼書

★ 届出から請求(送信)までのスケジュール(平成21年11月から請求する場合)

9月 10月 11月
20日まで 12日~15日頃 15日~月末 5日~10日
① 届出書類の提出

・ 電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出(支払基金+国保連)

・ 電子証明書(発行・失効)依頼書(支払基金のみ)

② 設定ツール等の到着

# 支払基金から送付されます

・ ユーザ設定情報(ID/パスワードの案内)
・ セットアップCD-ROM(送信用ソフト・操作手順書)

③ 設定作業

オンライン請求用パソコンへの設定作業後、導通試験を行います。

・ 送信用ソフトインストール
・ 電子証明書ダウンロード
・ 導通試験

⑤ オンライン請求開始

5日よりオンラインによる請求を開始できます。

・ 受付・事務点検ASP

回線接続申し込み → 回線開通

    ↓
④ 確認試験(※実施は任意) →→→
      ↑
→→→→↑

 

レセプト電算処理歯科システム地域別参加動向(H21.7)6月診療分

(1) レセ電受付分(医療機関数)
# 北海道: 4
# 宮城: 3
# 山形: 1
# 茨城: 4
# 栃木: 1
# 群馬: 4
# 埼玉: 6
# 千葉: 18
# 東京: 18
# 神奈川: 9
# 新潟: 1
# 長野: 1
# 富山: 2
# 静岡: 4
# 京都: 1
# 大阪: 4
# 兵庫: 4
# 山口: 1
# 福岡: 2
# 佐賀: 1
# 熊本: 1
# 宮崎: 1
# 全国計: 91(前月比+41件)(実施率:0.128%)

(2) 確認試験分(医療機関数)
# 東北・北海道:  6(0.08%)
# 関東・甲信越: 89(0.31%)
# 東海・北陸:   10(0.11%)
# 近畿:      18(0.15%)
# 中国・四国:   7(0.11%)
# 九州・沖縄:  20(0.25%)
# 全国計:   150(0.211%)・前月比+16(+0.023%)

保総発0730第2号
平成21年7月30日
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長殿
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長殿地
方厚生(支)局長殿

厚生労働省保険局総務課長

保険医療機関又は保険薬局に係る電子情報処理組織等を用いた費用の請求等に関する取扱いについて

標記については、「保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を用いた費用の請求等に関する取扱いにっいて」(平成18年4月10日保総発第0410001号。以下「取扱い通知」という。)により取り扱っているところであるが、今般、取扱い通知における「保険医療機関又は保険薬局に係る電子情報処理組織等を用いた費用の請求に関する取扱要領」(以下「取扱要領」という。)を下記のとおり一部変更し、平成21年10月請求分から適用することとしたので通知する。

今回の改正は、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及ぴ規格について」が改正されたこと(平成21年7月30日保発0730第8号)に伴い、歯科について電子情報処理組織の使用による費用の請求、返戻・再請求に関する取扱いを定めたものであり、関係者への周知及ぴ指導にっいて、よろしくお取り計らい願いたい。


1 取扱要領「2電子情報処理組織による診療(調剤)報酬の請求に関する方法」
(2)中「(別添A)中第1章及び第3章」の次に「、歯科は、「オンラインによる返戻ファイル及ぴ再請求ファイルに係る記録条件仕様(歯科用)」(別添B)中第1章及ぴ第3章」を加え、「(別添B)中第1章及ぴ第3章によること。」を「(別添C)中第1章及び第3章によること。」に、「別添A及ぴBは」を「別添A、B及ぴCは」に改める。

2 取扱要領「3保険医療機関等への連絡」(3)中「(別添A)中第1章及び第2章」の次に「、歯科は、「オンラインによる返戻ファイル及ぴ再請求ファイルに係る記録条件仕様(歯科用)」(別添B)中第1章及ぴ第2章」を加え、「(別添B)中第1章及ぴ第2章によること。」を「(別添C)中第1章及び第2章によること。」に、「別添A及ぴBは」を「別添A、B及ぴCは」に改める。

3 取扱要領別添1及ぴ別添2の点数表区分「医科・DFC・調剤」を「医科・DPC・歯科・調剤」に、作成要領中「医科、DPC及ぴ調剤」を「医科、DFC、歯科及ぴ調剤」に改める。


(参考)【改正後全文】

保険医療機関又は保険薬局に係る電子情報処理組織等を用いた費用の請求に関する取扱要領

1 電子情報処理組織による診療(調剤)報酬の請求の届出
 保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)は、療養の給付及ぴ公費負揖医療に関する費用の請求に関する省令(以下「請求省令」という。)の定めるところにより、診療(調剤)報酬の請求に当たって、電子情報処理組織を使用する場合、又は使用しているプログラム等を変更する場合は、あらかじめその旨を審査支払機関に届け出る(別添1参照)こと。
 なお、保険医療機関等で電子情報処理組織の使用による費用の詩求が厚生労働大臣の定める方式に適合しているかどうかを事前に確認したい場合は、審査支払機関に依頼(別添2参照)して確認試験を受けることができるものであること。

2 電子情報処理組織による診療(調剤)報酬の請求に関する方法
(1) 保険医療機関等は、診療(調剤)報酬請求書情報及び診療(調剤)報酬明細書情報について、厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに所定の期日までに記録すること。ただし、電気通信回線に障害が生じたときその他の事情により、電子情報処理組織による請求が特に困難と認められる場合には、後記4(2)または、診療(調剤)報酬請求書及ぴ診療(調剤)報酬明細書により請求すること。

(2) 返戻照会に係る再請求分がある場合は、保険医療機関等の選択により、電子情報処理組織を使用する(医科は、「オンラインによる返戻ファイル及び再請求ファイルに係る記録条件仕様(医科用)」(別恭A)中第1章及ぴ第3章、歯科は、「オンラインによる返戻ファイル及ぴ再請求ファイルに係る記録条件仕様(歯科用)」(別添B)中第1章及ぴ第3章、調剤は、「オンラインによる返戻ファイル及ぴ再請求ファイルに係る記録条件仕様(調剤用)」(別添C)中第1章及ぴ第3章によること。なお、別添A、及びCは、HP「診療報酬情報提供サービス」http://iryohoken.go.jpにて掲載)か、または、当月請求の電子情報処理組織の使用による費用の請求分と区分し、審査支払機関が返戻した現行の紙レセプトに準じて出力した紙レセプト(以下「出力紙レセプト」という。)に請求省令に定める診療(調剤)報酬請求書を添えて提出すること。

3 保険医療機関等への連絡
(1) 入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録された診療(調剤)報酬請求書情報及ぴ診療(調剤)報酬明細書情報等について、読み取り不能が発生した場合は、受付処理結果リストにより連絡すること。
(2) 診療(調剤)報酬請求点数の算定誤り、審査による査定等、請求点数に異動が生じた場合は、増減点連絡書により連絡すること。
(2) 記載事項の不備等事務的理由による返戻及び審査委員会の返戻照会は、入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録された請求情報に基づき作成した出力紙レセプト、及ぴ保険医療機関等の選択により、電子情報処理組織の使用(医科は、「オンラインによる返戻ファイル及び再請求ファイルに係る記録条件仕様(医科用)」(別添A)中第1章及ぴ第2章、歯科は、「オンラインによる返戻ファイル及ぴ再請求ファイルに係る記録条件仕様(歯科用)」(別添B)中第1章及ぴ第2章、調剤は、「オンラインによる返戻ファイル及ぴ再請求ファイルに係る記録条件仕様(調剤用)」(別添C)中第1章及ぴ第2章によること。なお、別添A、B及びCは、HP「診療報酬情報提供サービス」http://www.iryohoken.go.jpにて掲載)により行うこと。

4 光ディスク等による診療(調剤)報酬の請求の届出
(1) 請求に関する届出
 保険医療機関等は、請求省令の定めるところにより、診療(調剤)報酬の請求に当たって厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合するフレキシブルディスク又は光ディスク(以下「光ディスク等」という。)を使用する場合、又は使用しているプログラム等を変更する場合は、あらかじめその旨を審査支払機関に届け出る(別添3参照)こと。
 なお、保険医療機関等で作成する光ディスク等が、厚生労働大臣の定めた記録条件仕様等に適合しているかどうかを保険医療機関等が事前に確認したい場合は、審査支払機関に依頼(別溶4参照)して確認試験を受けることができるものであること。

(2) 請求に関する方法
① 保険医療機関等は、診療(調剤)報酬請求書情報及ぴ診療(調剤)報酬明細書情報を記録した光ディスク等を正・副2枚作成し、正本に所要の事項を記載したラベル(別添5参照)を貼付し、光ディスク等送付書(別添6参照)を添付のうえ、保険医療機関等が所在する都道府県の審査支払機関に所定の期日までに提出すること。
② 光ディスク等の提出に当たっては、破損等を防止するため、保護ケースを使用すること。
③ 光ディスク等の副本は、保険医療機関等で保管すること。
なお、審査支払機関に提出した正本が傷等の理由から読み取りができない場合、正本に代えて提出するものであること。
④ 返戻照会に係る再請求分がある場合は、当月請求の光ディスク等の請求分と区分し、審査支払機関が返戻した出力紙レセプトに診療(調剤)報酬請求書を添えて提出すること。
(3) 保険医療機関等への連絡
① 提出された光ディスク等について、読み取り不能が発生した場合は、受付エラー連絡票により連絡すること。
② 診療(調剤)報酬請求点数の算定誤り、審査による査定等、請求点数に異動が生じた場合は、増減点連絡書により連絡すること。
③ 記載事項の不備等事務的理由による返戻及ぴ審査委員会の返戻照会は、光ディスク等に記録された請求情報に基づき作成した出力紙レセプトにより行うこと。

5 療養の給付費等の請求の代行
 保険医療機関等は、医師、歯科医師又は薬剤師を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)で、医療保険の運営及ぴ審査支払機関の業務運営に密接な関連を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものであって療養の給付及ぴ公費負担医療に関する費用の請求の代行を行うもの(以下「事務代行者」という。)を介した電子情報処理組織の使用による請求を始めようとするとき、事務代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求をやめようとするとき、又は使用するプログラムを事務代行者が変更しようするときは、あらかじめその旨を審査支払機関に届け出る(別添7)こと。

6 保険者等への請求
 保険者等への請求は、平成23年3月31日までの間は、保険者等の選択により以下のいずれかの方法で行うこと。
(1) 診療(調剤)報酬明細書情報を、電子情報処理組織を使用して保険者等の電子計算機に備えられたファイルに記録する。
(2) 診療(調剤)報酬明細書情報を記録した光ディスク(DVD-R又はCD-R)を提出する。
(3) 出力紙レセプトを提出する。
ただし、平成23年4月1日以降の保険者等への請求は、(1)の方法で行うこと。

7 再審査の申出及ぴ請求の取下げ申出
再審査の申出及び請求の取下げ申出は、出力紙レセプトにより行うこと。

保険医療機関又は保険薬局に係る電子情報組織等を用いた費用の請求等に関する取扱いについて

保総発0730第2号 平成21年7月30日

★ 主な内容

# 「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及ぴ規格について」の改正。

# 「歯科にっいて電子情報処理組織の使用による費用の請求、返戻・再請求に関する取扱いを定めたもの」

http://www.mhlw.go.jp/za/0811/a51/a51-01.pdf

保総発第0618001号
保医発第0618002号

平成21年6月18日

地方厚生(支)局長 殿
厚生労働省保険局総務課長
( 公 印 省 略 )
厚生労働省保険局医療課長
( 公 印 省 略 )

「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令」の施行に伴い地方厚生(支)局が行う指導に当たって当面必要な取組について

平成21年5月8日付けで「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令」(平成21年厚生労働省令第110号。以下「改正省令」という。)が公布・施行されたところであるが、改正省令の施行に伴い地方厚生(支)局が行う指導に当たって当面必要な取組について、下記のとおり定め、通知するので、ご了知の上、その取扱いに遺漏ないようにされたい。

1 地方厚生(支)局による指導の趣旨
改正省令は、本年4月診療分からオンライン請求が義務づけられている保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)のうち、本年5月10日においてオンライン請求を行う体制の準備が整っていないところに限り、例外的な取扱いとして緊急避難的に準備に必要な期間、オンライン請求義務化の期限を延長するものである。
したがって、これらの保険医療機関等におけるオンライン請求への移行をできるだけ速やかに着実に進めていくことが必要であり、そのためには、個々の保険医療機関等の準備状況に応じた、きめ細かな勧奨・指導が重要である。
当面、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部

「写」→下段に記載

を改正する省令の施行について」(平成21年5月8日保発第0508001号。以下「局長通知」という。)及び「「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令」の施行に伴い期限猶予措置の対象となった保険医療機関等が提出する状況届について」(平成21年5月14日保総発第0514001号。以下「5月14日総務課長通知」という。)に基づき、期限猶予措置の対象となった保険医療機関等に対し、当該保険医療機関等が提出する状況届(以下「状況届」という。)を踏まえ、審査支払機関から勧奨することとしているが、勧奨によってもオンライン請求への移行準備が十分に進まない保険医療機関等に対しては、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第2条の3の規定又は保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」(昭和32年厚生省令第16号)第2条の2の規定を根拠として、地方厚生(支)局から指導することが必要である。なお、ここでいう指導とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第73条等に基づく指導ではあるが、「保険医療機関等及び保険医等の指導及び監査について」(平成7年12月22日保発第117号保険局長通知)に定める指導大綱に基づく指導ではないことを申し添える。

2 地方厚生(支)局における当面の取組
(1) オンライン請求に移行できていない保険医療機関等に対しては、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)及び都道府県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に状況届を提出させ、その内容を踏まえ、対象となる保険医療機関等でオンライン請求に向けた必要な準備を進められるよう、都道府県ごとに、一次的には支払基金及び国保連が、翌月請求時までに電話や直接訪問等による勧奨を行うこととしている。
(2) 勧奨を行ってもオンライン請求に向けての準備が進まない保険医療機関等に対しては、指導権限を有する地方厚生(支)局が直接指導することが必要である。
(3) 今後、地方厚生(支)局において、保険医療機関等に対しオンライン請求への円滑な移行を促す効果的な指導を行っていくためには、都道府県ごとに、支払基金都道府県支部及び国保連と連携を図り、保険医療機関等におけるオンライン請求に向けての進捗状況や課題等を把握しておく必要がある。
そこで、今後当分の間、月に1回程度、都道府県ごとに、支払基金及び国保連との連絡会議を開催し、以下のような点を中心とした取組をお願いする。
① 保険医療機関等からの状況届の提出状況、都道府県ごとの課題等の把握
審査支払機関において、保険医療機関等から毎月提出される状況届についてとりまとめることとなっているが、当該都道府県における状況届の提出状況について確認し、状況届が未提出の保険医療機関等やオンライン請求への準備が遅れている保険医療機関等のリストを作成するなどして当該都道府県におけ
る進捗状況を把握するとともに、その特徴、課題の把握にも努めること。
② 各都道府県における勧奨・指導の方針の確認
上記①を踏まえ、各都道府県において重点的に取り組むべき具体的な勧奨・指導の対象等についての方針について、十分検討し、確認すること。
なお、その指導の方針については、記の3(1)により別途通知する内容を踏まえること。
③ 地方厚生(支)局及び審査支払機関における情報の共有
地方厚生(支)局及び審査支払機関による勧奨及び指導の内容や結果等については、相互に情報共有を図ること。

3 その他
(1) 審査支払機関から、毎月原則17日までに状況届のとりまとめが、原則20日までに勧奨結果報告が、それぞれ厚生労働省保険局総務課保険システム高度化推進室に提出されることとなっており、報告された状況届や勧奨結果を踏まえた今後の具体的な指導方針等については、適宜通知する予定であること。
(2) 全国的な進捗状況や審査支払機関による勧奨結果、厚生労働省保険局と支払基金及び国民健康保険中央会との間で確認された事項等について、今後、必要に応じ情報提供していく予定であること。

 

==================================================================

保総発第0618003号
保医発第0618004号

平成21年6月18日

地方厚生(支)局長 殿
厚生労働省保険局総務課長
( 公 印 省 略 )
厚生労働省保険局医療課長
( 公 印 省 略 )

「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令」の施行に伴い期限猶予措置の対象となった保険医療機関等に対する勧奨等について

標記については、「「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令」の施行に伴い期限猶予措置の対象となった保険医療機関等が提出する状況届について」(平成21年5月14日保総発第0514001号。以下「5月14日総務課長通知」という。)の記の4により、6月請求時まで審査支払機関が重点をおいて勧奨する病院及び薬局について通知したところであるが、7月請求に向けた勧奨等の基本的な方針を下記のとおり通知する。

「「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令」の施行に伴い地方厚生(支)局が行う指導に当たって当面必要な取組について」(平成21年6月18日保総発第0618001号、保医発第0618002号)の記の1に示したように、一次的には審査支払機関から勧奨を行うこととしているが、勧奨によってもオンライン請求への移行準備が十分に進まない病院及び薬局に対しては、地方厚生(支)局から指導することとしているので、審査支払機関と連携を図り、適切な取組をお願いする。

なお、社会保険診療報酬支払基金理事長及び国民健康保険中央会長には、別途下記について通知していることを申し添える。

「写」


1 7月請求時のオンライン請求への移行に向けて重点をおいて勧奨する病院及び薬局
(1) 5月14日総務課長通知の記の4(2)①から④に該当する病院・薬局については、以下のとおり勧奨の徹底を図ること
① 6月請求分に係る状況届(「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令の施行について」(平成21年5月8日保発第0508001号)の記の第4の3に基づき、期限猶予措置の対象となった保険医療機関等が提出する状況届をいう。以下同じ。)が未提出である病院及び薬局
当該病院・薬局の状況が把握できていない状態を速やかに解消すること。
また、勧奨を通じて、6月請求分に係る状況届を提出していない理由、今後の提出見込みを把握すること。
② 「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」(昭和51年厚生省令第36号。以下「請求省令」という。)第3条第1項(事務代行者を介したオンライン請求を行う場合、第4条により読み替えられた第3条第1項も含む。)に基づくオンライン請求の開始の届出(以下「オンライン開始届等」という。)を審査支払機関に提出している病院・薬局(状況届の⑮に該当する病院、状況届の⑰に該当する薬局)
7月請求分からはオンライン請求を行うよう勧奨を徹底すること。
③ オンライン開始届等を提出していない場合であっても、提出していないことを除きオンライン請求を行う準備が整っている病院・薬局(状況届の①かつ⑨かつ⑯に該当する病院、状況届の①かつ⑦かつ⑱に該当する薬局、状況届の①かつ⑧かつ⑬かつ⑱に該当する薬局)特別の事情がない限り、7月請求分からはオンライン請求を行うよう勧奨を徹底すること。
④ 既に電子媒体による請求を行っているものの、自らオンライン請求を行うための回線敷設の予定も代行送信の申込予定もない薬局(状況届の①かつ⑧かつ⑫かつ⑯に該当する薬局)回線敷設を行わなくとも代行送信を利用してオンライン請求ができることから、特別な事情がない限り7月請求分以降は代行送信を利用してオンライン請求を行うよう勧奨を徹底すること。
⑤ レセプト電算処理システム(以下「レセ電」という。)導入の契約について、申込予定なしとしている病院・薬局(状況届の⑧に該当する病院、状況届の⑥に該当する薬局)猶予期限までに確実にオンライン請求できるよう、7月請求分に係る状況届において、レセ電導入の契約について申込済又は遅くとも7月には申込予定ありとなるよう勧奨を徹底すること。
⑥ レセ電導入の契約について、申込予定はあるものの具体的な申込予定年月が本年8月以降であるなど遅れている病院・薬局(状況届の⑦に該当する病院の一部、状況届の⑤に該当する薬局の一部)猶予期限までに確実にオンライン請求できるよう、7月請求分に係る状況届において、レセ電導入の契約について申込済又は遅くとも7月には申込予定ありとなるよう勧奨を徹底すること。
(2) (1)のほか、以下の病院・薬局について、次のとおり勧奨の徹底を図ること。
① 既にレセ電を導入している病院、又はレセ電は未実施で、レセ電導入の契約が申込済みもしくは申込予定ありの病院であって、自らオンライン請求を行うための回線敷設について回線提供業者への申込予定がないもの(状況届の①かつ⑭に該当する病院、状況届の⑤又は⑦に該当し、かつ⑭に該当する病院)7月請求分に係る状況届において、少なくとも回線提供業者への申込予定ありとなるよう勧奨を徹底すること。
② レセ電は未実施で、レセ電導入の契約が申込済み又は申込予定があり、かつ回線敷設が未実施で、回線提供業者への申込予定も薬剤師会への代行送信の申込予定もない薬局(状況届の③又は⑤に該当し、かつ⑯に該当する薬局)7月請求分に係る状況届において、回線提供業者への申込済みもしくは申込予定あり、又は薬剤師会への代行送信の申込済みもしくは申込予定ありとなるよう勧奨を徹底すること。

2 状況届が未提出の病院・薬局の状況の確認
状況届が未提出である理由ごとに、次のように対応すること。
(1) 未提出の理由が、当該病院・薬局と連絡がとれないことによる場合には、早めに現地訪問等を行い、状況確認を行うこと。
(2) 未提出の理由が、保険医療機関・保険薬局の廃止による場合、あるいは手書きレセプトで請求している場合など、本来状況届の提出対象ではないことが明らかになった場合には、速やかに勧奨対象から除外すること。
(3) 未提出の理由が、保険医療機関・保険薬局の休止による場合には、10月以降再開するかどうか確認し、10月以降に再開する予定である場合には、状況届の提出対象
とするとともに、状況届の提出対象ではないことが明らかになった場合には、速やかに勧奨対象から除外すること。
3 状況届を送付したものの、宛先不明だった病院・薬局の状況の確認
宛先不明で状況届を送付できなかった病院・薬局については、現地訪問等により、迅速に状況を確認し、廃止等本来状況届の提出対象ではないかどうかを判断すること。
なお、その結果、本来状況届の提出対象ではないことが明らかになった場合には、速やかに勧奨対象から除外すること。

質問第七七号

診療報酬のオンライン請求の完全義務化の抜本的見直しに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

平成二十一年三月五日

辻   泰  弘   

参議院議長 江 田 五 月 殿

診療報酬のオンライン請求の完全義務化の抜本的見直しに関する質問主意書

 わが国医療は、今日までの長年にわたる政府の医療費抑制策により、崩壊の危機に瀕している。このような状況の下で、厚生労働省は平成十八年四月の厚生労働省令により、平成二十年四月からの診療報酬のオンライン請求の段階的な義務化を求め、さらに、平成十九年六月には内閣としても、厚生労働省令による平成二十三年四月からの原則全ての医療機関・薬局に対する完全義務化の方針を閣議決定した。
 この完全義務化に対しては、既にこれまでの質問主意書において、医師法第十九条が「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と規定する一方で、適正な診療報酬の請求において、オンライン請求を唯一の請求手段と義務づけ、従来通りの手書きによる診療報酬の請求を受け付けないとしたことは、正当な請求権を限定・制約するもので、財産権の侵害に当たるのではないか、また、診療報酬のオンライン請求の完全義務化とその具体的な期限などを法律によらず、厚生労働省令で規定したことは、「立法府は公共の福祉に適合する限り財産権について規制を加えることができる」との判例に反するものではないか、などの疑義を呈してきたところである。
 もとより、情報化社会の進展著しい今日、医療の分野においても、利便性、効率性、迅速性などを確保する見地から、社会情勢に応じたIT化が促進されるべきことは自明のことと言わなければならない。しかしながら、わが国の医療が置かれた現状を十分に踏まえることなく、法的措置や予算措置、助成策など、実施に向けた体制整備をなおざりにしたまま、一方的にオンライン請求の完全義務化を性急かつ強引に推し進めることにより、閉院せざるを得ない医療機関が生じ、医師不足にあえぐ医療現場に一層の混乱を与え、医療の提供体制に悪影響をもたらすことが強く懸念される。
 このような観点から、競争・効率の論理に偏した新自由主義の思潮に立脚して進められた構造改革路線の下で、性急に求められすぎた診療報酬のオンライン請求の完全義務化の方針については、早急に再検討することが必要であり、完全義務化を定めた厚生労働省令、及びその方針をより強固なものとした閣議決定の抜本的な見直しが不可欠だと考えるが、これに対する政府の見解を示されたい。

  右質問する。


答弁書第七七号

内閣参質一七一第七七号
平成二十一年三月十三日

内閣総理大臣 麻 生 太 郎   

参議院議長 江 田 五 月 殿

参議院議員辻泰弘君提出診療報酬のオンライン請求の完全義務化の抜本的見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

 参議院議員辻泰弘君提出診療報酬のオンライン請求の完全義務化の抜本的見直しに関する質問に対する答弁書

 御指摘の厚生労働省令及び閣議決定については、現時点では、その抜本的な見直しが不可欠であると考えているわけではない。

健康保険法(大正十一年法律第七十号)及び関係法律の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十一年五月八日
厚生労働大臣 桝添 要一

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)の一部を次のように改正する。

附則第四条第三項中「場合には、当該保険医療機関又は保険薬局」を「もの(前項の適用を受けて書面による請求又は光ディスク等を用いた請求を行つている保険医療機関又は保険薬局を除く。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第一項の規定にかかわらず、同項の表の第一号及び第二号に掲げる保険医療機関又は保険薬局のうち、平成二十一年五月十日において電子情報処理組織の使用による請求を行うことができないものは、平成二十二年三月三十一日までの間で当該請求が行える体制の準備に必要な期間を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間は、書面による請求又は光ディスク等を用いた請求を行うことができる。

附則 この省令は、公布の日から施行する

2010年7月

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


ジオターゲティング

↓Dscy Group↓

DscyOffice(本館)
平成22年4月点数改正
歯科医事法

DscyOffice(別館)
歯科医療の情報館
12%金銀パラジウム
保険 for 歯科医療