「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令」の施行に伴い地方厚生(支)局が行う指導に当たって当面必要な取組について
保総発第0618001号
保医発第0618002号
平成21年6月18日
地方厚生(支)局長 殿
厚生労働省保険局総務課長
( 公 印 省 略 )
厚生労働省保険局医療課長
( 公 印 省 略 )
「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令」の施行に伴い地方厚生(支)局が行う指導に当たって当面必要な取組について
平成21年5月8日付けで「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令」(平成21年厚生労働省令第110号。以下「改正省令」という。)が公布・施行されたところであるが、改正省令の施行に伴い地方厚生(支)局が行う指導に当たって当面必要な取組について、下記のとおり定め、通知するので、ご了知の上、その取扱いに遺漏ないようにされたい。
記
1 地方厚生(支)局による指導の趣旨
改正省令は、本年4月診療分からオンライン請求が義務づけられている保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)のうち、本年5月10日においてオンライン請求を行う体制の準備が整っていないところに限り、例外的な取扱いとして緊急避難的に準備に必要な期間、オンライン請求義務化の期限を延長するものである。
したがって、これらの保険医療機関等におけるオンライン請求への移行をできるだけ速やかに着実に進めていくことが必要であり、そのためには、個々の保険医療機関等の準備状況に応じた、きめ細かな勧奨・指導が重要である。
当面、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部
「写」→下段に記載
を改正する省令の施行について」(平成21年5月8日保発第0508001号。以下「局長通知」という。)及び「「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令」の施行に伴い期限猶予措置の対象となった保険医療機関等が提出する状況届について」(平成21年5月14日保総発第0514001号。以下「5月14日総務課長通知」という。)に基づき、期限猶予措置の対象となった保険医療機関等に対し、当該保険医療機関等が提出する状況届(以下「状況届」という。)を踏まえ、審査支払機関から勧奨することとしているが、勧奨によってもオンライン請求への移行準備が十分に進まない保険医療機関等に対しては、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第2条の3の規定又は保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」(昭和32年厚生省令第16号)第2条の2の規定を根拠として、地方厚生(支)局から指導することが必要である。なお、ここでいう指導とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第73条等に基づく指導ではあるが、「保険医療機関等及び保険医等の指導及び監査について」(平成7年12月22日保発第117号保険局長通知)に定める指導大綱に基づく指導ではないことを申し添える。
2 地方厚生(支)局における当面の取組
(1) オンライン請求に移行できていない保険医療機関等に対しては、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)及び都道府県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に状況届を提出させ、その内容を踏まえ、対象となる保険医療機関等でオンライン請求に向けた必要な準備を進められるよう、都道府県ごとに、一次的には支払基金及び国保連が、翌月請求時までに電話や直接訪問等による勧奨を行うこととしている。
(2) 勧奨を行ってもオンライン請求に向けての準備が進まない保険医療機関等に対しては、指導権限を有する地方厚生(支)局が直接指導することが必要である。
(3) 今後、地方厚生(支)局において、保険医療機関等に対しオンライン請求への円滑な移行を促す効果的な指導を行っていくためには、都道府県ごとに、支払基金都道府県支部及び国保連と連携を図り、保険医療機関等におけるオンライン請求に向けての進捗状況や課題等を把握しておく必要がある。
そこで、今後当分の間、月に1回程度、都道府県ごとに、支払基金及び国保連との連絡会議を開催し、以下のような点を中心とした取組をお願いする。
① 保険医療機関等からの状況届の提出状況、都道府県ごとの課題等の把握
審査支払機関において、保険医療機関等から毎月提出される状況届についてとりまとめることとなっているが、当該都道府県における状況届の提出状況について確認し、状況届が未提出の保険医療機関等やオンライン請求への準備が遅れている保険医療機関等のリストを作成するなどして当該都道府県におけ
る進捗状況を把握するとともに、その特徴、課題の把握にも努めること。
② 各都道府県における勧奨・指導の方針の確認
上記①を踏まえ、各都道府県において重点的に取り組むべき具体的な勧奨・指導の対象等についての方針について、十分検討し、確認すること。
なお、その指導の方針については、記の3(1)により別途通知する内容を踏まえること。
③ 地方厚生(支)局及び審査支払機関における情報の共有
地方厚生(支)局及び審査支払機関による勧奨及び指導の内容や結果等については、相互に情報共有を図ること。
3 その他
(1) 審査支払機関から、毎月原則17日までに状況届のとりまとめが、原則20日までに勧奨結果報告が、それぞれ厚生労働省保険局総務課保険システム高度化推進室に提出されることとなっており、報告された状況届や勧奨結果を踏まえた今後の具体的な指導方針等については、適宜通知する予定であること。
(2) 全国的な進捗状況や審査支払機関による勧奨結果、厚生労働省保険局と支払基金及び国民健康保険中央会との間で確認された事項等について、今後、必要に応じ情報提供していく予定であること。
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保総発第0618003号
保医発第0618004号
平成21年6月18日
地方厚生(支)局長 殿
厚生労働省保険局総務課長
( 公 印 省 略 )
厚生労働省保険局医療課長
( 公 印 省 略 )
「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令」の施行に伴い期限猶予措置の対象となった保険医療機関等に対する勧奨等について
標記については、「「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令」の施行に伴い期限猶予措置の対象となった保険医療機関等が提出する状況届について」(平成21年5月14日保総発第0514001号。以下「5月14日総務課長通知」という。)の記の4により、6月請求時まで審査支払機関が重点をおいて勧奨する病院及び薬局について通知したところであるが、7月請求に向けた勧奨等の基本的な方針を下記のとおり通知する。
「「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令」の施行に伴い地方厚生(支)局が行う指導に当たって当面必要な取組について」(平成21年6月18日保総発第0618001号、保医発第0618002号)の記の1に示したように、一次的には審査支払機関から勧奨を行うこととしているが、勧奨によってもオンライン請求への移行準備が十分に進まない病院及び薬局に対しては、地方厚生(支)局から指導することとしているので、審査支払機関と連携を図り、適切な取組をお願いする。
なお、社会保険診療報酬支払基金理事長及び国民健康保険中央会長には、別途下記について通知していることを申し添える。
「写」
記
1 7月請求時のオンライン請求への移行に向けて重点をおいて勧奨する病院及び薬局
(1) 5月14日総務課長通知の記の4(2)①から④に該当する病院・薬局については、以下のとおり勧奨の徹底を図ること
① 6月請求分に係る状況届(「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令の施行について」(平成21年5月8日保発第0508001号)の記の第4の3に基づき、期限猶予措置の対象となった保険医療機関等が提出する状況届をいう。以下同じ。)が未提出である病院及び薬局
当該病院・薬局の状況が把握できていない状態を速やかに解消すること。
また、勧奨を通じて、6月請求分に係る状況届を提出していない理由、今後の提出見込みを把握すること。
② 「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」(昭和51年厚生省令第36号。以下「請求省令」という。)第3条第1項(事務代行者を介したオンライン請求を行う場合、第4条により読み替えられた第3条第1項も含む。)に基づくオンライン請求の開始の届出(以下「オンライン開始届等」という。)を審査支払機関に提出している病院・薬局(状況届の⑮に該当する病院、状況届の⑰に該当する薬局)
7月請求分からはオンライン請求を行うよう勧奨を徹底すること。
③ オンライン開始届等を提出していない場合であっても、提出していないことを除きオンライン請求を行う準備が整っている病院・薬局(状況届の①かつ⑨かつ⑯に該当する病院、状況届の①かつ⑦かつ⑱に該当する薬局、状況届の①かつ⑧かつ⑬かつ⑱に該当する薬局)特別の事情がない限り、7月請求分からはオンライン請求を行うよう勧奨を徹底すること。
④ 既に電子媒体による請求を行っているものの、自らオンライン請求を行うための回線敷設の予定も代行送信の申込予定もない薬局(状況届の①かつ⑧かつ⑫かつ⑯に該当する薬局)回線敷設を行わなくとも代行送信を利用してオンライン請求ができることから、特別な事情がない限り7月請求分以降は代行送信を利用してオンライン請求を行うよう勧奨を徹底すること。
⑤ レセプト電算処理システム(以下「レセ電」という。)導入の契約について、申込予定なしとしている病院・薬局(状況届の⑧に該当する病院、状況届の⑥に該当する薬局)猶予期限までに確実にオンライン請求できるよう、7月請求分に係る状況届において、レセ電導入の契約について申込済又は遅くとも7月には申込予定ありとなるよう勧奨を徹底すること。
⑥ レセ電導入の契約について、申込予定はあるものの具体的な申込予定年月が本年8月以降であるなど遅れている病院・薬局(状況届の⑦に該当する病院の一部、状況届の⑤に該当する薬局の一部)猶予期限までに確実にオンライン請求できるよう、7月請求分に係る状況届において、レセ電導入の契約について申込済又は遅くとも7月には申込予定ありとなるよう勧奨を徹底すること。
(2) (1)のほか、以下の病院・薬局について、次のとおり勧奨の徹底を図ること。
① 既にレセ電を導入している病院、又はレセ電は未実施で、レセ電導入の契約が申込済みもしくは申込予定ありの病院であって、自らオンライン請求を行うための回線敷設について回線提供業者への申込予定がないもの(状況届の①かつ⑭に該当する病院、状況届の⑤又は⑦に該当し、かつ⑭に該当する病院)7月請求分に係る状況届において、少なくとも回線提供業者への申込予定ありとなるよう勧奨を徹底すること。
② レセ電は未実施で、レセ電導入の契約が申込済み又は申込予定があり、かつ回線敷設が未実施で、回線提供業者への申込予定も薬剤師会への代行送信の申込予定もない薬局(状況届の③又は⑤に該当し、かつ⑯に該当する薬局)7月請求分に係る状況届において、回線提供業者への申込済みもしくは申込予定あり、又は薬剤師会への代行送信の申込済みもしくは申込予定ありとなるよう勧奨を徹底すること。
2 状況届が未提出の病院・薬局の状況の確認
状況届が未提出である理由ごとに、次のように対応すること。
(1) 未提出の理由が、当該病院・薬局と連絡がとれないことによる場合には、早めに現地訪問等を行い、状況確認を行うこと。
(2) 未提出の理由が、保険医療機関・保険薬局の廃止による場合、あるいは手書きレセプトで請求している場合など、本来状況届の提出対象ではないことが明らかになった場合には、速やかに勧奨対象から除外すること。
(3) 未提出の理由が、保険医療機関・保険薬局の休止による場合には、10月以降再開するかどうか確認し、10月以降に再開する予定である場合には、状況届の提出対象
とするとともに、状況届の提出対象ではないことが明らかになった場合には、速やかに勧奨対象から除外すること。
3 状況届を送付したものの、宛先不明だった病院・薬局の状況の確認
宛先不明で状況届を送付できなかった病院・薬局については、現地訪問等により、迅速に状況を確認し、廃止等本来状況届の提出対象ではないかどうかを判断すること。
なお、その結果、本来状況届の提出対象ではないことが明らかになった場合には、速やかに勧奨対象から除外すること。

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