レセプトオンラインの未対応医療機関への対応
平成21年4月から義務化された医科の病院等では未だに対応していない所もあるようですが、そういった医療機関への対応として厚生労働省は以下のように通知しています。
以下要旨。
事務連絡
平成21年8月28日
社会保険診療報酬支払基金理事長殿
国民健康保険中央会会長殿
厚生労働省保険局総務課
保険システム高度化推進室長
厚生労働省保険局保険課長
厚生労働省保険局医療課医療指導監査室長
1 オンライン開始届の期限に向けて行う文書による勧奨について
次に記載する対象保険医療機関等に対し、9月10日までに配達証明を利用した上で、文書を送付することにより勧奨を行うこと。
(1) 文書の送付対象となる保険医療機関等
① レセブト電算処理システムの申込予定がない保険医療機関等
② 回線敷設(代行送信を含む)申込予定がない保険医療機関等
③ オンライン開始届の提出の予定がない保険医療機関等
④ そもそも状況届が未回収である保険医療機関等
(2) 送付する文書に記載すべき事項
① 猶予期限は半年が予定されており、11月請求分からオンラインにより請求する必要があること。
② 11月請求分からオンライン請求を開始するためには、9月20日までにオンライン開始届を審査支払機関に提出する必要があること。
※9月20日は日曜日であることから、オンライン開始届の提出は実際上は連休後の9月24日までに行わせることとする。
③ 11月請求分以降については、原則としてオンライン請求でなければ診療報酬が支払われないこと。
2 オンライン開始届の提出状況等について
(1) オンライン開始届が提出されていない保険医療機関等の報告
(2) 提出期限の弾力的運用
審査支払機関においては、9月のオンライン開始届の提出期限について、少なくとも月末まで提出を受け付けるなど、可能な限り弾力的な運用とすること。
3 審査支払機関におけるオンライン請求に向けた勧奨状況について
7月請求時の状況届に基づき、8月請求に向けた勧奨回数が多かった支払基金支部又は国保連、勧奨回数が少なかった支払基金支部又は国保連、8月請求時の状況届において勧奨対象件数が多く残っている支払基金支部又は国保連は別紙3(下記参照)のとおりである。別紙3において、勧奨回数が少なかった又は勧奨対象件数が多く残っているとして掲げられた国保連においては、更なる勧奨の強化・徹底を図られたい。特に、東京都国保連については、7月請求時においても勧奨が不十分であるとして指摘を受けていたにもかかわらず、改善が図られなかったことは極めて遺憾である。
4 状況届が未提出の病院・薬局について
別紙3の概要
都道府県別の勧奨状況について(病院)
① 状況届けの未回収
# 支払基金(勧奨対象の多かった基金支部)
・ 青森県: 未回収件数6件
・ 茨城県: 未回収件数5件
・ 神奈川県: 未回収件数6件
・ 鹿児島県: 未回収件数4件
# 国保連(勧奨対象の多かった国保連)
・ 青森県: 未回収件数4件
② レセ電の申し込み予定無し
# 支払基金(勧奨対象の多かった基金支部)
・ 埼玉県: 3件
・ 広島県: 3件
・ 福岡県: 4件
・ 熊本県: 3件
# 国保連(勧奨対象の多かった国保連)
・ 埼玉県: 3件
・ 広島県: 3件
・ 福岡県: 4件
・ 熊本県: 3件
③ 回線敷設申し込み予定無し
# 支払基金(勧奨対象の多かった基金支部)
・ 埼玉県: 4件
・ 宮崎県: 6件
# 国保連(勧奨対象の多かった国保連)
・ 埼玉県: 3件
・ 福岡県: 3件
・ 宮崎県: 6件

コメントする