歯科診療レセプトのオンライン(電子)請求のBlogです

レセプト請求の現状

2009年3月19日 08:05

09/02/27:自由民主党の社会保障制度調査会医療委員会資料より
現在オンライン請求を行っているのは病院:29.0%、医科診療所:3.2%、薬局:30.4%、歯科:0%。

# 手書きの紙レセプトによる請求(平成20年5月診療分)
(1) 施設比
病院:1.4%、医科診療所:14.4%、薬局:8.8%、歯科診療所:20.3%
(2) レセ件数比
病院:0.3%、医科診療所:3.9%、薬局:0.5%、歯科診療所:7.6%

# レセコンによる紙レセプトによる請求(平成20年5月診療分)
(1) 施設比
病院:43.3%、医科診療所:59.1%、薬局:10.3%、歯科診療所:79.7%
(2) レセ件数比
病院:23.0%、医科診療所:60.0%、薬局:3.9%、歯科診療所:92.4%

# 電子媒体による請求(平成20年12月診療分)
(1) 施設比
病院:26.3%、医科診療所:23.3%、薬局:50.5%、歯科診療所:0%
(2) レセ件数比
病院:19.2%、医科診療所:31.7%、薬局:57.9%、歯科診療所:0%

# オンライン請求(平成20年12月診療分)
(1) 施設比
病院:29.0%、医科診療所:3.2%、薬局:30.4%、歯科診療所:0%
(2) レセ件数比
病院:57.5%、医科診療所:4.4%、薬局:37.7%、歯科診療所:0%

* 紙レセの量は支払基金の平成20年8月審査分で、高さ:3,600m(富士山並)、重さ:155トン(ジャンボジェット並)とか。

# レセプトのオンライン化による医療機関の負担軽減
・ 請求事務の時間や経費を減らせる。
・ 月間約18万件と言われるエラーレセプトが修正可能となる。
 現在は、審査機関に依頼返戻をして、修正の上翌月以降に再請求しているが、オンライン化後は審査機関のシステムで形式的なエラーは事前にチェックされるので、同月中にエラーを修正して再請求が可能となる。
・ 請求期間の延長
厚生労働省の資料には「請求期間の延長」という表現がなされているが、提出期限が10日であるのは、いままでと変わりない。しかし、オンライン化後には審査機関の窓口の開いていない平日の17時以降や休日でも請求が可能となり、また、形式的なエラー修正後の再請求は12日まで可能となるようだ。

# オンライン化の費用
(1) レセコンの無い診療所
・ 初期費用: ネットワーク接続等: 数千円~数万円
・ 毎月の費用: レセコンリース:約4万円、レセコンメンテ:約2万円、回線使用料等:5千円。
(2) レセコンの有る診療所
・ 初期費用: 電子レセプト作成用ソフトのインストールと設定: 30~40万円、ネットワーク接続等:数千円~数万円。
・ 毎月の費用: 回線使用料等:5千円。

# レセプトオンライン請求に当たって医療機関に講じられている支援策
・ 電子化加算: 平成18年~22年までの時限措置で初診料に3点加算されている。
 しかし、この点数が算定できるのは、一定の条件を満たした医療機関で、また医療保険の総点数の中で他の点数を削減して手当てした財源であろうから、支援策というのはどうなんだろう?
・ 税制上の優遇措置: 情報基盤強化税制として平成21年末まで、「レセコン等の取得価格の7%の税額控除又は取得価格の35%の特別償却」「レセコンのリースにおいてはリース費用総額の7%の税額控除」。
これも、レセプトのオンライン請求に特化した支援策とは言えない。
・ 融資制度: 独立行政法人福祉医療機構による融資。ソフトウェアを含む新設に伴う機械購入資金にたいして、低利(平成21年2月現在・年2.1%)の融資。5年以内の返済、限度額2,500万円で購入価格の80%以内、固定金利。

# オンライン請求システムに対する安全対策の規程を作成することが必要
 オンライン請求システムで使用される機器、ソフトウェア及び運用に必要な仕組み全般について、その取扱い、管理に関する事項を定め、患者の氏名や傷病名等慎重な取扱いを要する個人情報を適切に保護し、業務を円滑に遂行できるようにするもの。
* 盛り込まれるべき主な項目例
・ オンライン請求に係るシステム管理者を置くこと。
・ システム管理者は、オンライン請求システムの取扱いについて、実施手順(マニュアル)を制定する。
・ 利用者は、安全対策の規程を遵守し、業務上知り得た個人情報を漏らさないこと。
・ 利用者は、不正利用されないようユーザーIDやパスワード等を適切に管理すること。
・ 送信機器にウィルス対策ソフトをインストールし、定期的にコンピュータウィルスのチェックを行うこと。

# レセプトデータの送受信するネットワーク回線の限定
 ネットワークへの侵入やデータの改ざん等を防止するため、通信中のデータを暗号化する他、「閉じられた回線」又は「暗号化した通信経路を確保した上でのインターネット回線」に限定。

# 電子証明書による認証
 ユーザーID、パスワードによる確認の他、ネットワーク上のなりすましを防止するため、審査支払機関の専用認証局が発行する電子証明書が必要。

# 審査支払機関におけるセキュリティの確保
 アクセス制御・アクセス監視等のため、二重にファイアーウォールを設定。
 医療機関は、責任や禁止事項を定めた審査支払機関の「オンライン請求システム利用規約」への同意が必要。

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