歯科診療レセプトのオンライン(電子)請求のBlogです

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令

2009年11月26日 10:42

以下速報ですが大事なポイントだけピックアップしてみました

# 第一条: レセプトの請求は「電子情報処理組織(オンライン請求)の使用による請求」又は光ディスク等を用いた請求により行うものとする。 ⇒ これが本則。

# 第一条2、3: オンライン請求や光ディスクによる請求を行う場合には「診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報」を付加しなければならない。 ⇒ これは要注意ですよ。カルテを提出する気持ちで算定しましょう。

詳細: http://dscyoffice.net/office/tuuti/091125.htm

 

コメント(2)

お歯黒 :

真相がわかりました。
これは医科のDPC(診断別包括払)におけるコーディグデータのことです。
紙とオンラインはすでに省令に書きこまれています。今回電子媒体も最終ゴールの一つになったので、これを付け加えたということです。いずれにしても、歯科とは関係ありませんし、ご心配のようなタイムスタンプとはまったく異なることです。

DSC Author Profile Page:

そうですか。

ありがとうございました。
それで、とりあえず一安心かな。

コメントする

2010年7月

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


ジオターゲティング

↓Dscy Group↓

DscyOffice(本館)
平成22年4月点数改正
歯科医事法

DscyOffice(別館)
歯科医療の情報館
12%金銀パラジウム
保険 for 歯科医療