療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令
2009年11月26日 10:42
以下速報ですが大事なポイントだけピックアップしてみました
# 第一条: レセプトの請求は「電子情報処理組織(オンライン請求)の使用による請求」又は光ディスク等を用いた請求により行うものとする。 ⇒ これが本則。
# 第一条2、3: オンライン請求や光ディスクによる請求を行う場合には「診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報」を付加しなければならない。 ⇒ これは要注意ですよ。カルテを提出する気持ちで算定しましょう。
詳細: http://dscyoffice.net/office/tuuti/091125.htm

真相がわかりました。
これは医科のDPC(診断別包括払)におけるコーディグデータのことです。
紙とオンラインはすでに省令に書きこまれています。今回電子媒体も最終ゴールの一つになったので、これを付け加えたということです。いずれにしても、歯科とは関係ありませんし、ご心配のようなタイムスタンプとはまったく異なることです。
そうですか。
ありがとうございました。
それで、とりあえず一安心かな。