歯科医院の会計のBlogです

病名の記載

保険診療を扱う場合、病名は3つあると言われている。
(1) カルテ記載の病名
(2) レセプト記載の病名
(3) 便宜病名

(1)は例えば急性化膿性歯周炎(急化Per)などのいわゆる正式病名であり、(2)はそれから派生したレセプト記載用の略称であり、この場合にはPerとなる。このように(1)(2)に関しては関連性がある病名だが、(3)はいわばレセプト審査から発生したいわば事務的な病名である。その代表的なものは以下のとおりである。

(3)-イ: Brの支台の病名
例えば、右上6番が欠損で⑦6⑤のBrを作製する場合、75が共にう触の無い生活歯の場合のレセプト病名は⑦6⑤:MTとなる。しかし、たとえば⑤が失活歯でFCKなどの処置がされている場合には、⑤に「FCK不適・C3処置歯」といった病名が必要とされている。

(3)-ロ: 義歯修理の病名
義歯が破損して修理する場合の病名は「義歯破損(破折)」でありこれは解りやすい。ではこの場合にはどうであろうか?
右上4番をPulで抜髄をしてFCKを装着したが、4番は765のPDの鉤歯で4のクラスプが不適となった。そのため4番のクラスプを除去し、新しいクラスプを作製して義歯につけた。この場合実態的な病名は「765:PD(義歯)不適」であり、しいていえば摘要欄に「4番鉤不適で再製」と記載するくらいだろうか?ところが「PD(義歯)不適」で修理を算定すると返戻になることがほとんどだ。従って、こういった場合には「765:PD(義歯)破損」という病名を記載することになる。

このように、事務手続き?上の便宜病名というものが存在し、「カルテに無い病名がレセプトに出てきたり」「カルテと異なる病名がレセプトに出てきたりする」場合がある。

2010年3月

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