歯科医院の会計のBlogです

資料集

支払基金資料 平成21年5月診療分
医療機関ベース: 81.3% 請求件数ベース:93.6%

カルテを故意に紛失したり、重大な過失で紛失した場合はともかく、火事などの不可抗力でも、「カルテの保存義務の責任」を問われてはたまらない。厚生労働省でもこういった場合に対する対応を示している。

結論を言えば、「保存義務違反には問われないが、届出が必要」とされているが、どこに届け出るかは書かれてはいない。たぶん、保健所や厚生局支局と思われるが、仮にこのような事態に遭遇した人は両所に問い合わせしてみるといいでしょう。

通知全文: 診療録の保存について
http://dscyoffice.info/ijiho/log/50/post_34.html

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